○新宮町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年9月8日

新宮町条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により、情報公開及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、新宮町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(改正(令5条例第5号))

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 個人情報保護法 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)をいう。

(5) 実施機関 情報公開条例第2条第1項及び個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。

(改正(令5条例第5号))

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第18条の2第2項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(全改(令5条例第5号))

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開及び個人情報保護に関し優れた識見を有する者並びに町民のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 委員は、審査請求に関する審査について利害関係を有するときは、当該審査に加わることを避けなければならない。

(改正(平28条例第9号))

(会長等)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の審議は、非公開とする。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、第3条第1項第1号及び第2号の諮問をした実施機関並びに議会個人情報保護条例第1条に規定する議会(以下この条において「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る情報(情報公開条例第2条第2項に規定する情報をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求め、その内容を見分することができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあった場合には、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、諮問された事案(以下「事件」という。)に関して、審査請求のあった処分に係る情報又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、事件に関し、審査請求人、諮問実施機関その他関係者(以下「審査請求人等」という。)に意見書若しくは資料の提出を求め、又は参考人に陳述を求め、その他必要な調査をすることができる。

(改正(令5条例第5号))

(審査会における事件の取扱い)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、次に掲げる事項について申し出ることができる。

(1) 口頭で意見を陳述すること。

(2) 意見書又は資料を提出すること。

(3) 審査会に提出された意見書又は資料(前条第1項の情報又は保有個人情報を除く。)を閲覧すること。

2 前項の場合において、審査会は、その必要がないと認めるとき、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、同項各号に規定する申出を拒むことができる。

(改正(令5条例第5号))

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月9日条例第26号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(全改(平28条例第16号))

(平成28年3月31日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第5号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

新宮町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年9月8日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 務/第2節 情報管理
沿革情報
平成16年9月8日 条例第14号
平成16年12月28日 条例第18号
平成27年9月9日 条例第26号
平成28年3月4日 条例第9号
平成28年3月31日 条例第16号
令和5年3月6日 条例第5号