○新宮町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成13年4月23日

新宮町規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町職員等の旅費に関する条例(平成13年新宮町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(出張命令書等)

第2条 条例第4条第6項に規定する出張命令書等の様式は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

(旅行役務提供者)

第2条の2 条例第2条第5号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第5号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(追加(令7規則第21号))

(旅費明細書等)

第3条 条例第8条第5項に規定する請求書の様式は、新宮町財務会計システムで定める様式とし、同項に規定する旅費明細書の様式は、前条に規定する出張命令書等の様式をもって兼ねるものとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合の様式は、町長が別に定める。

2 前項に規定する旅費明細書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(改正(令7規則第21号))

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道運賃算定表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内出張にあっては新宮町の調べに係る路程、県外出張にあっては、当該路程計算について信頼するに足りるものの証明書に掲げる路程

2 前項の規定により難い場合にあっては、あらかじめ町長が指示する方法により計算することができる。

(改正(令7規則第21号))

(旅費の請求手続等)

第5条 旅費は、出張終了後すみやかに請求しなければならない。ただし、宿泊を伴わない出張に係る旅費については、実情に応じ1月を超えない期間ごとに当該期間内の分をまとめて請求することができる。

2 条例第8条第2項の規定による概算払に係る旅費の精算の期間は、やむをえない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、出張を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第8条第3項の規定による過払金の返納の期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して2週間とする。

4 条例第8条第5項及び条例第24条の2第3項に規定する給与の種類は、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号)及び他の条例に規定する給料、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、通期手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(改正(令7規則第21号))

(鉄道賃)

第5条の2 条例第9条第1項第2号に規定する急行料金は、乗車区間が50キロメートル以上の場合に支給する。ただし、乗車区間が50キロメートル未満であっても、出張命令権者の承認を得た場合は支給することができる。

2 条例第9条第1項第4号に規定する座席指定料金は、乗車区間が100キロメートル以上の場合に支給する。ただし、乗車区間が100キロメートル未満であっても、出張命令権者の承認を得た場合は支給することができる。

3 条例第9条第1項第5号に規定する特別車両料金は、乗車区間が100キロメートル以上、かつ、出張命令権者の承認を得た場合に限り支給する。

4 条例第9条第1項第3号及び第6号に規定する費用は、町長が特に必要と認めたものに限り支給する。

(追加(令7規則第21号))

(船賃)

第6条 条例第10条第1項に規定する運賃は、次の各号に定めるところにより支給する。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

3 第1項第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最下級の運賃による。

4 条例第10条第1項第2号から第5号までに規定する費用は、町長が特に必要と認めたものに限り支給する。

(改正(令7規則第21号))

(航空賃)

第6条の2 条例第11条第1項第2号及び第3号に規定する費用は、町長が特に必要と認めたものに限り支給する。

(追加(令7規則第21号))

(その他の交通費)

第7条 条例第12条第1項第2号に規定する運賃は、出張に際して、公共交通機関がない場合、公共交通機関を利用するより利便性が高い場合又は公共交通機関が利用できない時間帯の出張となる若しくはそのおそれがある場合の利用に限り支給し、その額は実費額とする。

2 条例第12条第1項第4号に規定する費用は、職員が出張命令者の承認を受けて、職員の私有車の公務使用に関する要綱(昭和50年12月新宮町訓令第1号)第3条の規定により登録された職員の私有車を使用して出張した場合に限り支給し、その額は1キロメートル当たり20円とする。

3 前項の場合において、移動に要する費用を計算するときは、全路程を通算した距離とし、通算した距離に1キロメートル未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

4 条例第12条第1項第5号に規定する費用は、次の各号に掲げる費用とし、出張命令権者が公務上必要と認めた場合に支給する。

(1) 駐車場料金

(2) 有料道路利用料金

(3) 町長が特に必要と認める費用

(全改(令7規則第21号))

(宿泊費)

第8条 条例第14条ただし書に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 用務地の近郊において宿泊費基準額を超える料金によらなければ宿泊先を確保できない場合

(2) 他の団体等の職員等と帯同して出張する場合で、他の団体等が設定した旅程による宿泊費が宿泊費基準額を上回る場合

(3) 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合

(改正(令7規則第21号))

(宿泊手当)

第8条の2 条例第14条の3第2項に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する規則で定める一夜当たりの定額は、当該各号に定める額とする。

(1) 条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費に、朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第14条の3第1項で定める額の3分の2の額

(2) 条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費に、朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第14条の3第1項で定める額の3分の1の額

(3) 移動中に宿泊する場合であって、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合 条例第14条の3第1項で定める額の3分の1の額

2 旅行者が、旅行中自宅等(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、宿泊手当は支給しない。

(追加(令7規則第21号))

(旅行雑費)

第8条の3 条例第15条に規定する規則で定める実費に相当する額は、次に掲げる額とする。

(1) 電信、電話、郵便等の通信費 現に支払った額又は実勢価格を勘案して出張命令権者が認めた額

(2) 資料、写真等の複写又は印刷に係る経費 現に支払った額又は実勢価格を勘案して出張命令権者が認めた額

(3) 町長が特に必要と認める費用 現に支払った額又は実勢価格を勘案して町長が認めた額

(追加(令7規則第21号))

(転居費)

第8条の4 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の町費による支給が適当でない費用として町長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前二項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(追加(令7規則第21号))

(着後滞在費)

第9条 条例第17条第2項第1号の規定に基づき規則で定める移転は、相島を除く県内地域から相島への移転、相島から相島を除く県内地域への移転及び旧在勤地から新在勤地までの路程が50キロメートルを超える移転とする。この場合における着後手当の額の計算については、同条第1項中「5夜」とあるのは「3夜」とする。条例第17条第2項第1号の規定に基づき規則で定める移転は、相島を除く県内地域から相島への移転、相島から相島を除く県内地域への移転及び旧在勤地から新在勤地までの路程が50キロメートルを超える移転とする。この場合における着後手当の額の計算については、同条第1項中「5夜」とあるのは「3夜」とする。

(改正(令7規則第21号))

(日額旅費)

第10条 条例第22条第1項に規定する日額旅費を支給することを適当と認める出張は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 福岡県市町村職員研修所(以下「研修所」という。)が実施する研修に参加するための出張でその施設に宿泊する場合

(2) その他研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための宿泊を伴う出張で町長が必要と認める場合

2 前項第1号に規定する日額旅費の額は、別表第2の定額による。

3 第1項第2号に規定する日額旅費の額は、町長が別に定める。

(改正(令7規則第21号))

第11条 削除

(令2規則第8号)

(旅費の調整)

第12条 条例第24条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は旅費の支給を調整する。

(1) 出張者が公用車、町又は主管官庁等が借り上げた交通機関、無料の宿泊施設、縁故者の居宅等を無料で利用して出張した場合

(2) 出張者が、出張中の公務傷病等により出張先の医療施設等を利用して療養したため、正規の宿泊費又は包括宿泊費(宿泊費に相当するものに限る。)及び宿泊手当を支給することが適当でない場合

2 前項による旅費の調整方法は、町長が別に定める。

(改正(令7規則第21号))

第13条 削除

(令7規則第21号)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(繰下げ(平19規則第5号))

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年6月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日規則第17号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和7年12月11日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

別表第1

(追加(令7規則第21号))

旅費の区分

添付する資料

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

上記以外の同項各号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

上記以外の同項各号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された航空機による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

上記以外の同項各号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料(支払命令者が必要と認める場合に限る。)

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第8条に該当することを証明するに足りる資料(条例第14条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の内容を証明するに足りる資料

7 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第8条に該当することを証明するに足りる資料

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第8条に該当することを証明するに足りる資料

10 旅行雑費

その支払を証明するに足る資料

11 条例第20条第1号の規定に該当するとき

退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日にいた地を証明する資料

12 条例第20条第2号の規定に該当するとき

職員と遺族との関係を証明する書類

別表第2

(追加(令7規則第21号))

研修所が実施する研修に参加するための出張でその施設に宿泊する場合

日額旅費

研修所が行う情報交換会(以下「情報交換会」という。)に出席するとき

1,100円に実費額を加算した額

情報交換会に出席しないとき

実費額

備考 実費額とは、研修所までの移動に要した鉄道賃、船賃、航空賃並びにその他の交通費及び宿泊手当の合計額のことをいう。

(全改(令5規則第8号))

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(全改(令5規則第8号))

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新宮町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成13年4月23日 規則第8号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第5編 給与等/第4章
沿革情報
平成13年4月23日 規則第8号
平成13年6月1日 規則第10号
平成16年12月28日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第10号
平成30年4月27日 規則第17号
平成31年3月27日 規則第3号
令和2年3月24日 規則第8号
令和5年4月19日 規則第8号
令和7年12月11日 規則第21号