○新宮町職員等の旅費に関する条例施行規則
平成13年4月23日
新宮町規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町職員等の旅費に関する条例(平成13年新宮町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 条例第10条第1項に規定する自動車航送運賃及び寝台料金については、支払いを証明するに足る領収書その他の書類
(2) 条例第11条に規定する航空運賃については、支払いを証明するに足る領収書その他の書類
(3) 条例第12条ただし書に規定する車賃の実費支給については、支払いを証明するに足る領収書その他の書類
(4) 条例第15条ただし書に規定する旅行雑費の実費支給については、通信連絡費等の支払いを証明するに足る領収書その他の書類
(5) 条例第16条第1号に規定する移転料については、転出及び転入を証明するに足る書類
(6) 条例第17条第1項に規定する着後手当については、宿泊を証明するに足る書類
(7) 条例第18条に規定する扶養親族移転料のうち着後手当に相当する部分を除いたものについては、転出及び転入を証明するに足る書類
(8) 条例第18条に規定する扶養親族移転料のうち着後手当に相当する部分については、扶養親族の宿泊を証明するに足る書類
(9) 条例第20条第1号に規定する退職者に支給する旅費については、退職等の理由及び退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実を知った日にいた地を証明する書類
(10) 条例第20条第2号に規定する遺族に支給する旅費については、職員の死亡地及び職員と遺族との関係を証明する書類
(全改(平19規則第5号))
(路程の計算)
第4条 旅費の計算上必要な計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道運賃算定表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 県内出張にあっては、新宮町の調べに係る路程、県外出張にあっては、当該出張先の地方公共団体の長又は当該路程計算について信頼するに足りる者の証明書に掲げる路程
(改正(平19規則第5号))
(旅費の請求手続)
第5条 旅費は、出張終了後速やかに請求しなければならない。ただし、宿泊を伴わない出張に係る旅費については、実情に応じ1月を超えない期間ごとに当該期間内の分をまとめて請求することができる。
(改正、繰上げ(平19規則第5号))
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(5) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(7) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(改正、繰上げ(平19規則第5号))
(1) 有料駐車料金
(2) 有料道路利用料金
2 前項ただし書の規定は、職員の私有車の公務使用に関する要綱(昭和50年12月新宮町訓令第1号)第4条の規定による許可を受けて職員が私有車を使用して出張した場合においても適用する。
3 出張に際して職員がタクシーを利用できる場合は、公共交通機関がない場合若しくは公共交通機関を利用するより利便性が高い場合又は公共交通機関が利用できない時間帯の出張となる場合若しくはそのおそれがある場合とし、この場合においては、その実費額を車賃として支給するものとする。
(追加(平19規則第5号))
(宿泊料)
第8条 条例第14条ただし書に規定する実費額を支給することができる宿泊は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 用務地の近郊において条例第14条に規定する定額の宿泊料(以下「定額の宿泊料」という。)を超える料金によらなければ宿泊先を確保できない場合
(2) 他の団体等の職員等と帯同して出張する場合で、他の団体等が設定した旅程による定額の宿泊料が規定の宿泊料を上回る場合
(追加(平19規則第5号))
2 条例第17条第2項第1号の規定に基づき規則で定める移転は、相島を除く県内地域から相島への移転、相島から相島を除く県内地域への移転及び旧在勤地から新在勤地までの路程が50キロメートルを超える移転とする。この場合における着後手当の額の計算については、前項中「5夜」とあるのは「3夜」とする。
(追加(平19規則第5号))
(1) 福岡県市町村職員研修所(以下「研修所」という。)が実施する研修に参加するための出張でその施設に宿泊する場合
(2) その他研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための宿泊を伴う出張で町長が必要と認める場合
3 第1項第2号及び条例第22条第1項第2号に規定する日額旅費の額は、別に町長が定める。
(改正(平31規則第3号))
第11条 削除
(令2規則第8号)
(1) 出張者が公用車、町又は主管官庁等が借り上げた交通機関、無料の宿泊施設、縁故者の居宅等を無料で利用して出張した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料は支給しない。
(2) 出張者が、出張中の公務傷病等により出張先の医療施設等を利用して療養したため、正規の宿泊料及び旅行雑費を支給することが適当でない場合には、当該療養中の宿泊料及び旅行雑費は、2分の1に相当する額とする。
(改正、繰下げ(平19規則第5号))
(追加(平19規則第5号))
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(繰下げ(平19規則第5号))
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年12月28日規則第15号)
この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月27日規則第17号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
別表(第10条関係)
(全改(平31規則第3号))
研修所が実施する研修に参加するための出張でその施設に宿泊する場合 | 日額旅費 | ||
1泊2日 | 研修所が行う情報交換会(以下「情報交換会」という。)に出席するとき | 1,300円に実費額を加算した額 | |
情報交換会に出席しないとき | 3,000円 | ||
2泊3日 | 情報交換会に出席するとき | 4,100円に実費額を加算した額 | |
情報交換会に出席しないとき | 5,800円 | ||
3泊4日 | 情報交換会に出席するとき | 6,900円に実費額を加算した額 | |
情報交換会に出席しないとき | 8,600円 |
備考 研修所往復に要する交通費は、その交通手段に応じた実費額を加算し、支給する。
(全改(令5規則第8号))
(全改(令5規則第8号))