○新宮町職員等の旅費に関する条例

平成13年3月27日

新宮町条例第6号

新宮町有給職員旅費支給条例(昭和30年新宮町条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する新宮町職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平18条例第30号))

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項及び第3項に規定する一般職に属する職員及び常勤の特別職の職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他出張命令権者が認める場所)を離れて相島(相島に在勤庁がある職員については、相島を除く本町の区域。)及び本町の区域外に旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(4) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(5) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第4項において同じ。)を締結したものをいう。

(改正(令7条例第19号))

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が出張中に退職(免職含む。)、失職若しくは休職(法第28条第4項又は法第29条の規定によるものを除く。以下「退職等」という。)又は死亡した場合には、当該職員又はその遺族に旅費を支給する。

3 職員以外の者が、町の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対して旅費を支給する。

4 前3項に規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(改正(令7条例第19号))

(出張命令等)

第4条 出張は、次の各号に掲げる区分により、出張命令権者の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第3項の規定に該当する出張 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認められる場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令書又は出張依頼書(以下「出張命令書等」という。)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、出張命令書等に当該出張に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 出張命令権者は、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに出張命令書等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

6 出張命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(改正(令7条例第19号))

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は変更の申請が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(改正(平18条例第30号))

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、旅行雑費、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

(改正(令7条例第19号))

(旅費の計算)

第7条 旅費は、出張に要する実費を弁償するためのものとして、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 年度の経過等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(改正(令7条例第19号))

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に旅費明細書その他必要な書類を添えてこれを当該旅費又は当該金額の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後、所定の期間内に当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者は、概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び旅費明細書の様式、同項に規定する旅費明細書に添付すべき書類の種類、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(改正(令7条例第19号))

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道並びにこれらに類するものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

3 前2項に定めるもののほか、鉄道賃の支給方法は、規則で定める。

(全改(令7条例第19号))

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶及びこれに類するものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項に定めるもののほか、船賃の支給方法は、規則で定める。

(全改(令7条例第19号))

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機及びこれに類するものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

3 前2項に定めるもののほか、航空賃の支給方法は、規則で定める。

(全改(令7条例第19号))

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(これに類するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(これに類するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(これに類するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前号に規定する以外の自家用自動車を利用する移動に要する費用

(5) 前4号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第4号に掲げる費用は、公用車(公用のために借り上げたもの等を含む。)を利用した場合には支給しない。

3 前2項に定めるもののほか、その他の交通費の支給方法は、規則で定める。

(全改(令7条例第19号))

第13条 削除

(令7条例第19号)

(宿泊費)

第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、別表に掲げる額(次条及び同表において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(全改(令7条例第19号))

(包括宿泊費)

第14条の2 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(追加(令7条例第19号))

(宿泊手当)

第14条の3 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は一夜当たり2,400円とする。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める場合には、宿泊手当の額は、規則で定める一夜当たりの定額とする。

(追加(令7条例第19号))

(旅行雑費)

第15条 旅行雑費は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情による費用とし、その額は、規則で定める実費に相当する額とする。

(全改(令7条例第19号))

(転居費)

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(全改(令7条例第19号))

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、五夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

2 第19条に規定するもののほか、次の各号に掲げる場合には、着後滞在費(家族移転費のうち着後滞在費に相当する部分を含む。)は支給しない。

(1) 県内における移転(規則で定める場合を除く。)の場合

(2) 出張者が新在勤地に到着後、直ちに職員のための宿舎又は自宅その他これらに類するものに入る場合

(全改(令7条例第19号))

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際、家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第二号に規定する期間を延長することができる。

(全改(令7条例第19号))

(近接地域内移転の旅費)

第19条 赴任に伴う移転が次の各号のいずれかに該当する場合には、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支払わないものとする。ただし、相島を除く県内地域から相島への移転及び相島から相島を除く県内地域への移転を除く。

(1) 新在勤地内に旧在勤庁又は旧住所若しくは旧居所がある場合

(2) 新居住地内に旧住所又は居所がある場合

(改正(令7条例第19号))

(退職者及び遺族の旅費)

第20条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中退職等となった場合には、当該退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤庁までの往復に要する前職務相当の旅費

(改正、繰下げ(平18条例第30号))

(職員以外の者の旅費)

第21条 第3条第3項の規定により職員以外の者が住所又は居所の存する市町村の区域内に旅行する場合は、旅費を支給しないものとする。

(改正(令7条例第19号))

(日額旅費)

第22条 第6条に掲げる旅費に替え、日額旅費を支給する出張は、当該出張の性質上、日額旅費を支給することを適当と認めて規則で定めたものをいう。

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。

(改正(令7条例第19号))

(旅費の支給額の上限)

第22条の2 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該費目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について、第14条第14条の2第16条第17条及び第18条第1項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(追加(令7条例第19号))

(外国旅行の旅費)

第23条 職員が外国に出張する場合の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。この場合において、支給する旅費の区分等については、町長が別に定める。

(繰下げ(平18条例第30号))

(旅費の調整)

第24条 出張命令権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 出張命令権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(繰下げ(平18条例第30号))

(旅費の返納)

第24条の2 支出命令者は、出張者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 出張者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(追加(令7条例第19号))

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(平18条例第30号))

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(新宮町相島診療所長の旅費支給条例の廃止)

2 新宮町相島診療所長の旅費支給条例(昭和41年新宮町条例第5号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成27年3月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正前の町長等の給与に関する条例及び新宮町職員等の旅費に関する条例の規定又は廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年9月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新宮町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張について適用し、同日前に出発する出張については、なお従前の例による。

(令和7年12月8日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新宮町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張について適用し、同日前に出発する出張については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

(追加(令7条例第19号))

区分

宿泊費基準額(一夜につき)

町長・副町長・教育長

左記以外の職員

北海道

18,000円

13,000円

青森県

15,000円

11,000円

岩手県

13,000円

9,000円

宮城県

14,000円

10,000円

秋田県

15,000円

11,000円

山形県

14,000円

10,000円

福島県

11,000円

8,000円

茨城県

15,000円

11,000円

栃木県

14,000円

10,000円

群馬県

14,000円

10,000円

埼玉県

27,000円

19,000円

千葉県

24,000円

17,000円

東京都

27,000円

19,000円

神奈川県

22,000円

16,000円

新潟県

22,000円

16,000円

富山県

15,000円

11,000円

石川県

13,000円

9,000円

福井県

14,000円

10,000円

山梨県

17,000円

12,000円

長野県

15,000円

11,000円

岐阜県

18,000円

13,000円

静岡県

13,000円

9,000円

愛知県

15,000円

11,000円

三重県

13,000円

9,000円

滋賀県

15,000円

11,000円

京都府

27,000円

19,000円

大阪府

18,000円

13,000円

兵庫県

17,000円

12,000円

奈良県

15,000円

11,000円

和歌山県

15,000円

11,000円

鳥取県

11,000円

8,000円

島根県

13,000円

9,000円

岡山県

14,000円

10,000円

広島県

18,000円

13,000円

山口県

11,000円

8,000円

徳島県

14,000円

10,000円

香川県

21,000円

15,000円

愛媛県

14,000円

10,000円

高知県

15,000円

11,000円

福岡県

25,000円

18,000円

佐賀県

15,000円

11,000円

長崎県

15,000円

11,000円

熊本県

20,000円

14,000円

大分県

15,000円

11,000円

宮崎県

17,000円

12,000円

鹿児島県

17,000円

12,000円

沖縄県

15,000円

11,000円

新宮町職員等の旅費に関する条例

平成13年3月27日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与等/第4章
沿革情報
平成13年3月27日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第9号
平成18年12月20日 条例第30号
平成27年3月5日 条例第3号
平成30年9月14日 条例第19号
令和7年12月8日 条例第19号