○新宮町立学校施設使用規則

平成10年3月25日

新宮町教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町立学校施設使用料条例(平成10年新宮町条例第2号。以下「条例」という。)の施行並びにその他新宮町の社会体育及び文化的活動の普及のため、学校教育に支障のない範囲で学校施設を町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 学校施設を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 特別教室の使用については、教育委員会が指定した施設に限る。

3 新宮北小学校及び新宮東中学校屋外運動場の使用は、これを許可しないものとする。ただし、地域行事による使用については、この限りでない。

4 新宮東中学校テニスコートの使用は、これを許可しないものとする。

5 相島小学校施設の使用は、教育長が特に必要と認める場合に限るものとする。

6 施設使用時において、使用者の5分の4以上が中学生以下の団体の使用は、午後9時までとする。

(改正(令元教委規則第5号))

(使用許可の取消し等)

第3条 教育委員会は、使用者がこの規則の規定又は使用の許可に付した条件に違反した場合には、使用許可を取り消し、又はその行事を中止させることができる。ただし、使用許可の取消し、又は行事の中止により使用者に損害を生じても教育委員会は、その責めを負わないものとする。

(教育委員会及び学校長の責任)

第4条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとし、当該学校長は一切の責任を負わないものとする。

(学校行事予定表)

第5条 学校長は、毎月20日までに当月の3月後の学校施設の解放予定表を教育委員会に提出しなければならない。

(全改(令4教委規則第9号))

(学校開放の予定表)

第6条 教育委員会は、毎月28日までに翌月の学校施設の開放予定表を当該学校長に提出し、変更が生じた場合には、その都度当該学校長に通知しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第3条の規定に基づき使用料を減免できる場合及び減免額は、次のとおりとする。

減免割合

対象区分

全額免除

○町又は教育委員会が、行政上の必要により使用するとき。

○町、教育委員会又は行政区が、主催又は共催する事業に使用するとき。

○教育委員会が管理する学校等又は町内所在の特定教育・保育施設が、会議又は事業に使用するとき。

○高齢者福祉活動、子育て支援活動、障がい者支援活動又は青少年育成活動を行う団体が、その目的のために使用するとき(ただし、光熱費は除く。)

○その他公益上の理由により町又は教育委員会が、特に減免することを相当と認めるとき。

7割減額

○教育関係団体等のうち、使用者の5分の4以上が中学生以下又は60歳以上の団体で教育委員会が認めた団体が、その目的のために使用するとき。(ただし、光熱費は除く。)

5割減額

○新宮町まちづくり活動支援要綱(平成28年12月新宮町告示第136号)の規定に基づく登録を受けた団体が、その目的のために使用するとき(ただし、光熱費は除く。)

○町以外の官公署が、公務として使用するとき(ただし、光熱費は除く。)

○町以外が管理する町内所在の学校等その他教育関係団体等が、主催又は共催する事業に使用するとき(ただし、光熱費は除く。)

○町内に所在する教育関係団体等に所属しない、使用者の5分の4以上が中学生以下又は60歳以上の団体で教育委員会が認めた団体が使用するとき(ただし、光熱費は除く。)

○町内在住又は町内事業所に勤務する60歳以上の者及び障がい者(障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び被爆者健康手帳の交付を受けている者とする。)が個人使用するとき(ただし、光熱費は除く。)

(改正(令4教委規則第9号))

(賠償責任)

第8条 使用者は、故意又は過失により施設、設備に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第9条 学校施設の開放中の事故は、施設・設備等管理上欠陥がある場合を除き、使用者が責任を負うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放の管理及び運営等については、新宮町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年新宮町教育委員会規則第3号)の規定の例によるものとし、その他必要な事項は、教育委員会が決定する。

(改正(平19教委規則第4号))

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年7月20日教委規則第4号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年9月28日教委規則第10号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新宮町立学校施設使用規則の規定は、この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに使用許可をした申請の使用料の減免については、なお従前の例による。

新宮町立学校施設使用規則

平成10年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育等
沿革情報
平成10年3月25日 教育委員会規則第3号
平成19年7月20日 教育委員会規則第4号
平成28年9月28日 教育委員会規則第10号
平成31年3月19日 教育委員会規則第3号
令和元年9月26日 教育委員会規則第5号
令和4年3月25日 教育委員会規則第9号