○新宮町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年7月20日

新宮町教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成19年新宮町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用者)

第2条 社会体育施設を使用できるものは、次のとおりとする。

名称

使用要件

新宮町民体育館

新宮町杜の宮グラウンド

新宮町杜の宮テニスコート

新宮町緑ケ浜テニスコート

新宮町相撲場

(1) 新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)から使用許可を受けた団体又は個人

(2) 町内事業所

(3) その他教育長が特に認めたもの

新宮町ゲートボール場

(1) 町内在住者

(2) 町内事業所

(3) その他教育長が特に認めるもの

備考

使用者の5分の4以上が中学生以下の団体の使用は、午後9時までとする。

(改正(令元教委規則第8号))

(使用許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により社会体育施設の使用許可を受けようとする者は、次に定める期間中に施設使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

名称

申請期間

町内使用者

町内事業所

町外使用者

新宮町民体育館

抽選のための申請期間は、使用する日の属する月の2カ月前の1日から5日までとし、先着による申請期間は、使用する日の属する月の1ヵ月前の1日から利用日の3日前までとする。


新宮町杜の宮グラウンド

抽選のための申請期間は、使用する日の属する月の2カ月前の1日から5日までとし、先着による申請期間は、使用する日の属する月の1ヵ月前の1日から使用する日までとする。

新宮町杜の宮テニスコート

新宮町緑ケ浜テニスコート

新宮町相撲場

使用する日の属する月の1月前の1日から使用する日まで

使用する日の属する月の1月前の15日から使用する日まで

新宮町ゲートボール場

使用する日の属する月の1月前の1日から使用する前日まで


2 使用許可の順位は、申込みの順位による。ただし、教育委員会が運営上必要と認めるときは、その順位を変更することができる。

3 教育委員会は、管理上必要があると認めたときは、許可に際して条件を付けることができる。

(改正(令4教委規則第8号))

(使用料の支払い)

第4条 使用料の支払いは、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)の月曜日及び年末年始(12月28日から1月4日まで)並びに教育長が指定する日を除いた午前8時30分から午後5時までに行うものとする。ただし、新宮町杜の宮グラウンド、新宮町杜の宮テニスコート及び新宮町緑ケ浜テニスコートは、杜の宮運動施設休館日(12月29日から1月3日まで)を除いた午前8時30分から午後7時までとする。

(追加(令4教委規則第8号))

(使用料の減免)

第5条 新宮町社会体育施設使用料条例(昭和47年新宮町条例第10号)第2条第3項の規定に基づく使用料の減免は、別表のとおりとする。

(繰下げ(令4教委規則第8号))

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食・喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく張り紙若しくは掛け札をし、又は広告を表示しないこと。

(4) 営利を目的とする行為をしないこと。

(5) 風致を害しないこと。

(6) 施設をその用途外に許可なく使用しないこと。

(7) 施設の管理、運営に不適当と認められる行為をしないこと。

(8) 使用に必要な消耗器材は、使用者の負担で準備すること。

(9) 使用の前後における清掃、準備及び後始末は、使用者が責任をもって行うこと。

(10) 施設使用に際し虚偽の申請をしないこと。

(11) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。

(繰下げ(令4教委規則第8号))

(使用の禁止)

第7条 教育委員会は、前条各号の一に違反する者に対し、使用を禁止又は制限することができる。

(繰下げ(令4教委規則第8号))

(保護者等の同伴)

第8条 中学生以下の者が使用する場合は、保護者又はこれに準ずる者が同伴しなければならない。

(繰下げ(令4教委規則第8号))

(係員の立入り)

第9条 使用者は、教育委員会から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(繰下げ(令4教委規則第8号))

(事故報告)

第10条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したとき、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(繰下げ(令4教委規則第8号))

(指定管理者に関する読替え)

第11条 条例第18条の規定により、指定管理者による管理が行われるときは、第3条第6条第7条第9条及び前条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(改正、繰下げ(令4教委規則第8号))

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(繰下げ(令4教委規則第8号))

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 新宮町民体育館使用規則(昭和56年新宮町教育委員会規則第3号)

(2) 新宮町民グラウンド使用規則(昭和56年新宮町教育委員会規則第4号)

(3) 新宮町テニスコート使用規則(昭和60年新宮町教育委員会規則第1号)

(4) 新宮町ゲートボール場使用規則(平成10年新宮町教育委員会規則第3号)

(5) 新宮町相撲場使用規則(平成17年新宮町教育委員会規則第17号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前に改正前の新宮町テニスコート使用規則、新宮町相撲場使用規則、新宮町民グラウンド使用規則、新宮町民体育館使用規則及び新宮町ゲートボール場使用規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年3月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(平成30年2月19日教委規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新宮町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに使用許可をした申請の使用料の減免については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(全改(令4教委規則第8号))

減免割合

対象区分

全額免除

○町又は教育委員会が、行政上の必要により使用するとき。

○町、教育委員会又は行政区が、主催又は共催する事業に使用するとき。

○教育委員会が管理する学校等又は特定教育・保育施設が、事業に使用するとき。

○高齢者福祉活動、子育て支援活動、障がい者支援活動又は青少年育成活動を行う団体が、その目的のために使用するとき(ただし、光熱費は除く。)

○その他公益上の理由により町又は教育委員会が、特に減免することを相当と認めるとき。

7割減額

○教育関係団体等のうち、使用者の5分の4以上が中学生以下又は60歳以上の団体で教育委員会が認めた団体が、その目的のために使用するとき。(ただし、光熱費は除く。)

5割減額

○新宮町まちづくり活動支援要綱(平成28年12月新宮町告示第136号)の規定に基づく登録を受けた団体が、その目的のために使用するとき(ただし、光熱費は除く。)

○町以外の官公署が、公務として使用するとき(ただし、光熱費は除く。)

○町以外が管理する町内所在の学校又は教育関係団体等が、主催及び共催する事業に使用するとき(ただし、光熱費は除く。)

○町内に所在する教育関係団体等に所属しない、使用者の5分の4以上が中学生以下又は60歳以上の団体で教育委員会が認めた団体が使用するとき(ただし、光熱費は除く。)

○町内在住又は町内事業所に勤務する60歳以上の者及び障がい者(障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び被爆者健康手帳の交付を受けている者とする。)が個人使用するとき(ただし、光熱費は除く。)

新宮町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年7月20日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)