○新宮町社会体育施設の設置及び管理に関する条例

平成19年7月2日

新宮町条例第7号

(設置)

第1条 新宮町における社会体育の普及振興及び住民の融和と健康の増進を図るため、新宮町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新宮町民体育館

新宮町下府二丁目1番1号

新宮町杜の宮グラウンド

新宮町杜の宮二丁目840番地176

新宮町杜の宮テニスコート

新宮町杜の宮二丁目840番地123

新宮町緑ケ浜テニスコート

新宮町緑ケ浜四丁目1592番地826

新宮町相撲場

新宮町緑ケ浜四丁目3番1号

新宮町ゲートボール場

新宮町下府二丁目537番地18

(改正(平19条例第12号))

(管理)

第3条 社会体育施設の管理は、新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(休業日)

第4条 社会体育施設の休業日は、別表第1のとおりとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、休業日を変更し、臨時に休業日を定めることができる。

(使用時間)

第5条 社会体育施設の使用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(入場の制限)

第6条 教育委員会は、管理上必要な指示に従わない者に対し、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(使用の許可)

第7条 社会体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。

(2) 社会体育施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 社会体育施設の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第9条 第7条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、新宮町社会体育施設使用料条例(昭和47年新宮町条例第10号)に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けた際に納めるものとする。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用日の前日までに使用取消しの申出を行い、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

(使用者等に対する指示)

第14条 教育委員会は、社会体育施設の設備器具の保全その他社会体育施設の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し、必要な指示をすることができる。

(原状回復義務)

第15条 使用者は、社会体育施設の使用が終わったとき又は第13条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに、社会体育施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者又は入場者は、社会体育施設の建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(事故責任)

第17条 社会体育施設の使用に伴い発生した事故については、使用者の責任とする。

(指定管理者による管理)

第18条 社会体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 前条の規定により、町長が指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する管理に関すること。

(2) 第6条に規定する入場の制限、第7条に規定する使用の許可、第8条に規定する使用許可の制限、第13条に規定する使用許可の取消し等、第14条に規定する使用者等に対する指示、第15条に規定する原状回復義務その他使用許可に関すること。

(3) その他教育委員会が定める業務に関すること。

(指定管理者に関する読替え)

第20条 第18条の規定により、社会体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条中「新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」に、第6条から第8条及び第13条から第15条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 新宮町民グラウンド夜間照明施設設置及び管理に関する条例(昭和53年新宮町条例第27号)

(2) 新宮町テニスコート設置条例(昭和60年新宮町条例第3号)

(3) 新宮町相撲場設置条例(平成17年新宮町条例第1号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前に改正前の新宮町社会体育施設使用料条例、新宮町テニスコート設置条例、新宮町相撲場設置条例、新宮町民グラウンド夜間照明施設設置及び管理に関する条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年12月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月5日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(改正(令元条例第21号))

名称

休業日

新宮町民体育館

12月29日から1月3日まで

新宮町杜の宮グラウンド

新宮町杜の宮テニスコート

新宮町緑ケ浜テニスコート

新宮町相撲場

新宮町ゲートボール場

別表第2(第5条関係)

(改正(令元条例第21号))

名称

使用時間

新宮町民体育館

部活動終了後から午後10時まで(ただし、部活動がない場合は、午前8時から午後10時まで)

新宮町杜の宮グラウンド

午前8時から午後10時まで

新宮町杜の宮テニスコート

新宮町緑ケ浜テニスコート

新宮町相撲場

新宮町ゲートボール場

新宮町社会体育施設の設置及び管理に関する条例

平成19年7月2日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)