○新宮町社会体育施設使用料条例

昭和47年4月1日

新宮町条例第10号

第1条 学校教育以外に社会体育施設を使用するものは、この条例の定めるところにより使用料を納めなければならない。

第2条 使用料は、別表の額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

3 第1項の使用料は、規則で定める場合に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(改正(平25条例第30号))

第3条 教育委員会は、使用を許可するに当たり、管理上必要があるときは、条件を付けることができる。

第4条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、その使用条件を変更し、又は使用の許可を取り消し、損害のあるときは、その損害を賠償させることができる。

(1) 使用条件に違反したとき。

(2) 公益を害するおそれのあるとき。

(3) 建物又は附属物を破損するおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

(繰上げ(平10条例第18号))

第5条 使用者は、使用を終えたときは、直ちに使用場所を原形に復さなければならない。

(繰上げ(平10条例第18号))

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(繰上げ(平10条例第18号))

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和53年12月27日条例第28号)

この条例は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第34号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月14日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年9月28日条例第18号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日条例第9号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で消費税法施行令(昭和63年政令第360号。以下「政令」という。)で定めるものを施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、新宮町社会体育施設使用料条例等の一部を改正する条例(平成25年新宮町条例第30号。以下「改正条例」という。)第1条、第4条、第5条、第6条及び第9条の規定にかかわらず、改正前の規定による。

(令和元年9月5日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

(全改(令元条例第19号))

(1時間当たり・単位 円)

施設名称

使用区分

町内者

町外者

使用料

光熱費

使用料

光熱費

新宮町民体育館

全日(半面)

400円

150円



全日(全面)

800円

150円



新宮町杜の宮グラウンド

昼間(半面)

500円




昼間(全面)

1,000円




夜間(半面)

500円

750円

1,500円

750円

夜間(全面)

1,000円

1,500円

3,000円

1,500円

新宮町杜の宮テニスコート

新宮町緑ケ浜テニスコート

昼間(1コート)

200円


600円


夜間(1コート)

200円

300円

600円

300円

新宮町相撲場

全日

0円

100円

300円

100円

新宮町ゲートボール場

全日

0円

0円



備考

1 使用料の計算において、1時間未満の時間は、これを1時間とみなす。

2 新宮町民体育館及び新宮町相撲場の照明は、昼間でも使用したものとみなす。

3 夜間使用時間は、午後6時から午後10時までとする。

4 町内者とは、町内在住者、町内勤務者あるいは町内学校等通学者が半数以上の場合をいう。

新宮町社会体育施設使用料条例

昭和47年4月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第4節 社会体育
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第10号
昭和50年12月25日 種別なし
昭和53年12月27日 条例第28号
昭和56年3月25日 条例第10号
昭和60年3月29日 条例第4号
昭和63年3月26日 条例第6号
平成3年12月21日 条例第34号
平成7年3月14日 条例第6号
平成8年6月28日 条例第18号
平成9年3月28日 条例第7号
平成10年9月28日 条例第18号
平成17年3月22日 条例第4号
平成19年7月2日 条例第9号
平成25年12月12日 条例第30号
令和元年9月5日 条例第19号