○新宮町立学校施設使用料条例

平成10年3月23日

新宮町条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、新宮町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 学校施設の利用者は、別表に定めるところにより算定した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を使用料として納入しなければならない。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 前項の使用料は、前納とする。

(改正(平25条例第30号))

(使用料の減免)

第3条 前条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第4条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表中、屋外運動場を除く学校施設については平成10年10月1日から施行する。

(平成19年7月2日条例第8号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月4日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で消費税法施行令(昭和63年政令第360号。以下「政令」という。)で定めるものを施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、新宮町社会体育施設使用料条例等の一部を改正する条例(平成25年新宮町条例第30号。以下「改正条例」という。)第1条、第4条、第5条、第6条及び第9条の規定にかかわらず、改正前の規定による。

(令和元年9月5日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全改(令元条例第20号))

(1時間当たり・単位 円)

施設名称

使用区分

町内者

町外者

使用料

光熱費

使用料

光熱費

小学校施設

屋内運動場

全日(半面)

400円

150円



全日(全面)

800円

150円



屋外運動場

昼間(半面)

250円




昼間(全面)

500円




夜間(半面)

250円

500円

750円

500円

夜間(全面)

500円

1,000円

1,500円

1,000円

特別教室

昼間

100円

100円



中学校施設

屋内運動場

全日(半面)

400円

150円



全日(全面)

800円

150円



屋外運動場

昼間(半面)

250円




昼間(全面)

500円




夜間(半面)

250円

500円

750円

500円

夜間(全面)

500円

1,000円

1,500円

1,000円

柔道場

全日

200円

50円



剣道場

全日

200円

50円



特別教室

昼間

100円

100円



備考

1 使用料の計算において、1時間未満の時間は、これを1時間とみなす。

2 屋内運動場の照明は、昼間でも使用したものとみなす。

3 夜間使用時間は、午後6時から午後10時までとする。

4 町内者とは、町内在住者、町内勤務者あるいは町内学校等通学者が半数以上の場合をいう。

5 特別教室は、普通教室以外の教室をいう。

新宮町立学校施設使用料条例

平成10年3月23日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育等
沿革情報
平成10年3月23日 条例第2号
平成19年7月2日 条例第8号
平成23年3月4日 条例第4号
平成25年12月12日 条例第30号
令和元年9月5日 条例第20号