○新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則

昭和54年4月1日

新宮町規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和54年新宮町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員には、渡船事業職給料表(別表)により給料を支給する。

(全改(昭54規則第9号))

(初任給及び昇給)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

2 職員を昇給させる場合の基準については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給料の支給)

第4条 職員の給料の支給期日その他給料の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(扶養手当、地域手当、通勤手当及び住居手当)

第5条 扶養手当、地域手当、通勤手当及び住居手当の額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(改正(平18規則第17号))

(特殊勤務手当)

第6条 船舶に乗り組む職員には、特殊勤務手当として、次のとおり支給する。

(1) 船員食料手当 月額4,500円とする。

(2) 貨物取扱手当 荷貨物収益の5パーセント

(改正(平12規則第5号))

(時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に関しては、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により時間外勤務手当を支給する。

(改正(平9規則第10号))

(諸手当の支給期日等)

第8条 前3条に規定する手当の支給期日、支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休職者の給与)

第9条 職員が、休職又は停職を命ぜられた場合における給与の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(期末手当及び勤勉手当)

第10条 期末手当及び勤勉手当の額、支給期日、支給方法については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給に関し必要な事項)

第11条 この規則に規定するものを除くほか給与に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(職務の指定)

第12条 職員の職務については関係法律の定めるもののほか、別に町長が命じる。

(改正(平13規則第4号))

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加(令6規則第5号))

4 前項に規定するもののほか、新宮町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年新宮町条例第20号)による改正前の新宮町職員の定年等に関する条例(昭和58年新宮町条例第15号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(追加(令6規則第5号))

(昭和54年12月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年12月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年7月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年2月5日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定に基づいて昭和56年4月1日以降この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定に基づいて昭和58年4月1日以降この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定に基づいて昭和59年4月1日以降この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定に基づいて昭和60年7月1日以降この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定に基づいて昭和61年4月1日以降この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年11月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月24日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月10日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月21日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月27日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年5月8日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月24日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月17日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第33号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成15年11月27日規則第15号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月29日規則第18号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則別表の渡船事業職員給料表(以下「渡船事業職給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第1に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第4条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

第5条 削除

(平27規則第2号)

(この規則の施行に関し必要な事項)

第6条 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第3条関係)

渡船事業職給料表の切替表

旧号給

旧給

1級

2級

3級

4級

5級

経過期間

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

4

1

1

12月以上

9

5

5

1

1

4

3月未満

9

5

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

6

2

1

6月以上9月未満

11

7

7

3

1

9月以上12月未満

12

8

8

4

1

12月以上

13

9

9

5

1

5

3月未満

13

9

9

5

1

3月以上6月未満

14

10

10

6

2

6月以上9月未満

15

11

11

7

3

9月以上12月未満

16

12

12

8

4

12月以上

17

13

13

9

5

6

3月未満

17

13

13

9

5

3月以上6月未満

18

14

14

10

6

6月以上9月未満

19

15

15

11

7

9月以上12月未満

20

16

16

12

8

12月以上

21

17

17

13

9

7

3月未満

21

17

17

13

9

3月以上6月未満

22

18

18

14

10

6月以上9月未満

23

19

19

15

11

9月以上12月未満

24

20

20

16

12

12月以上

25

21

21

17

13

8

3月未満

25

21

21

17

13

3月以上6月未満

26

22

22

18

14

6月以上9月未満

27

23

23

19

15

9月以上12月未満

28

24

24

20

16

12月以上

29

25

25

21

17

9

3月未満

29

25

25

21

17

3月以上6月未満

30

26

26

22

18

6月以上9月未満

31

27

27

23

19

9月以上12月未満

32

28

28

24

20

12月以上

33

29

29

25

21

10

3月未満

33

29

29

25

21

3月以上6月未満

34

30

30

26

22

6月以上9月未満

35

31

31

27

23

9月以上12月未満

36

32

32

28

24

12月以上

37

33

33

29

25

11

3月未満

37

33

33

29

25

3月以上6月未満

38

34

34

30

26

6月以上9月未満

39

35

35

31

27

9月以上12月未満

40

36

36

32

28

12月以上

41

37

37

33

29

12

3月未満

41

37

37

33

29

3月以上6月未満

42

38

38

34

30

6月以上9月未満

43

39

39

35

31

9月以上12月未満

44

40

40

36

32

12月以上

45

41

41

37

33

13

3月未満

45

41

41

37

33

3月以上6月未満

46

42

42

38

34

6月以上9月未満

47

43

43

39

35

9月以上12月未満

48

44

44

40

36

12月以上

49

45

45

41

37

14

3月未満

49

45

45

41

37

3月以上6月未満

50

46

46

42

38

6月以上9月未満

51

47

47

43

39

9月以上12月未満

52

48

48

44

40

12月以上

53

49

49

45

41

15

3月未満

53

49

49

45

41

3月以上6月未満

54

50

50

46

42

6月以上9月未満

55

51

51

47

43

9月以上12月未満

56

52

52

48

44

12月以上

57

53

53

49

45

16

3月未満

57

53

53

49

45

3月以上6月未満

58

54

54

50

46

6月以上9月未満

59

55

55

51

47

9月以上12月未満

60

56

56

52

48

12月以上

61

57

57

53

49

17

3月未満

61

57

57

53

49

3月以上6月未満

62

58

58

54

50

6月以上9月未満

63

59

59

55

51

9月以上12月未満

64

60

60

56

52

12月以上

65

61

61

57

53

18

3月未満

65

61

61

57

53

3月以上6月未満

66

62

62

58

54

6月以上9月未満

67

63

63

59

55

9月以上12月未満

68

64

64

60

56

12月以上

69

65

65

61

57

19

3月未満

69

65

65

61

57

3月以上6月未満

70

66

66

62

58

6月以上9月未満

71

67

67

63

59

9月以上12月未満

72

68

68

64

60

12月以上

73

69

69

65

61

20

3月未満

73

69

69

65

61

3月以上6月未満

74

70

70

66

62

6月以上9月未満

75

71

71

67

63

9月以上12月未満

76

72

72

68

64

12月以上

77

73

73

69

65

21

3月未満

77

73

73

69

65

3月以上6月未満

78

74

74

70

66

6月以上9月未満

79

75

75

71

67

9月以上12月未満

80

76

76

72

68

12月以上

81

77

77

73

69

22

3月未満

81

77

77

73

69

3月以上6月未満

82

78

78

74

70

6月以上9月未満

83

79

79

75

71

9月以上12月未満

84

80

80

76

72

12月以上

85

81

81

77

73

23

3月未満

85

81

81

77

73

3月以上6月未満

85

82

82

78

74

6月以上9月未満

85

83

83

79

75

9月以上12月未満

85

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

24

3月未満

 

85

85

81

77

3月以上6月未満

 

86

86

82

78

6月以上9月未満

 

87

87

83

79

9月以上12月未満

 

88

88

84

80

12月以上

 

89

89

85

81

25

3月未満

 

89

89

85

81

3月以上6月未満

 

90

90

86

82

6月以上9月未満

 

91

91

87

83

9月以上12月未満

 

92

92

88

84

12月以上

 

93

93

89

85

26

3月未満

 

93

93

89

85

3月以上6月未満

 

94

94

90

86

6月以上9月未満

 

95

95

91

87

9月以上12月未満

 

96

96

92

88

12月以上

 

97

97

93

89

27

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

28

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

29

3月未満

 

105

105

101

 

3月以上6月未満

 

105

106

102

 

6月以上9月未満

 

105

107

103

 

9月以上12月未満

 

105

108

104

 

12月以上

 

105

109

105

 

30

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

31

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

(平成19年12月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に係る規定の準用)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に係る規定については、新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年新宮町条例第19号)附則第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの」とあるのは、「渡船職給料表1級1号給から64号給まで及び2級1号給から44号給までの適用を受けるもの」と読み替えるものとする。

(平成22年11月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に係る規定の準用)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に係る規定については、新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年新宮町条例第21号)附則第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの」とあるのは、「渡船職給料表1級1号給から85号給まで、2級1号給から84号給まで、3級1号給から72号給まで、4級1号給から60号給まで及び5級1号給から48号給までの適用を受けるもの」と読み替えるものとする。

(平成23年11月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に係る規定の準用)

2 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に係る規定については、新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年新宮町条例第21号)附則第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの」とあるのは、「渡船職給料表1級1号給から85号給まで、2級1号給から97号給まで、3級1号給から84号給まで、4級1号給から72号給まで及び5級1号給から60号給までの適用を受けるもの」と読み替えるものとする。

(平成26年12月1日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月12日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き渡船事業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き渡船事業職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により、同項の規定に準じて給料を支給する。

3 切替日以降に新たに渡船事業職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、前2項の規定に準じて給料を支給する。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第4条 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成28年2月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則に基づいて支給された給与(新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年新宮町条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則に基づいて支給された給与(新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年新宮町条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年1月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年2月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年11月30日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月20日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月29日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則第3条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和7年1月31日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第2条関係)

(全改(令7規則第1号))

渡船職給料表

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

188,600

242,700

280,400

305,700

333,000

2

190,000

245,700

281,600

306,900

333,800

3

191,300

248,600

282,600

308,200

334,700

4

192,600

251,500

283,200

309,500

335,500

5

193,800

254,400

283,800

310,900

336,200

6

195,400

256,400

284,800

312,700

337,000

7

197,000

258,400

285,800

314,400

337,800

8

198,500

260,300

286,700

315,500

338,500

9

199,900

262,200

287,600

316,400

339,200

10

201,800

263,700

288,500

317,400

339,700

11

203,700

265,200

289,400

318,400

340,200

12

205,600

266,600

290,300

319,400

340,700

13

207,300

268,000

291,300

320,300

341,200

14

209,000

269,000

292,500

321,300

341,700

15

210,700

269,800

293,700

322,300

342,200

16

212,300

270,500

294,800

323,300

342,600

17

213,800

271,000

295,900

324,200

343,000

18

216,500

271,600

297,100

324,800

343,400

19

219,200

272,100

298,300

325,400

343,800

20

221,800

272,600

299,400

325,900

344,200

21

224,400

273,100

300,500

326,400

344,600

22

226,600

273,900

301,500

326,900

344,900

23

228,700

274,600

302,500

327,400

345,200

24

230,800

275,300

303,600

327,900

345,500

25

232,900

276,000

304,700

328,400

345,800

26

234,700

276,700

305,800

328,800

346,100

27

236,500

277,400

306,900

329,200

346,400

28

238,100

278,100

307,900

329,600

346,700

29

239,600

278,800

308,800

330,000

347,000

30

241,200

279,700

309,600

330,300

347,300

31

242,800

280,600

310,400

330,600

347,600

32

244,300

281,100

311,200

330,900

347,800

33

245,800

281,600

312,000

331,200

348,000

34

247,100

282,100

312,800

331,500

348,300

35

248,300

282,600

313,600

331,800

348,600

36

249,500

283,100

314,400

332,100

348,800

37

250,600

283,600

315,200

332,400

349,000

38

251,700

284,100

316,000

332,700

349,300

39

252,800

284,700

316,800

333,000

349,600

40

253,800

285,300

317,500

333,300

349,800

41

254,800

285,900

318,200

333,600

350,000

42

255,700

286,400

319,000

333,900

350,300

43

256,600

287,000

319,700

334,200

350,600

44

257,400

287,600

320,400

334,400

350,800

45

258,200

288,200

321,100

334,600

351,000

46

259,000

288,800

321,800

334,900

351,300

47

259,800

289,400

322,500

335,200

351,600

48

260,500

290,000

323,100

335,400

351,800

49

261,200

290,500

323,700

335,600

352,000

50

261,900

291,100

324,200

335,900

352,300

51

262,600

291,700

324,700

336,200

352,600

52

263,200

292,300

325,100

336,400

352,800

53

263,800

292,800

325,500

336,600

353,000

54

264,400

293,300

325,800

336,900

353,300

55

265,000

293,800

326,100

337,200

353,600

56

265,600

294,300

326,400

337,400

353,800

57

266,200

294,800

326,700

337,600

354,000

58

266,800

295,200

327,000

337,900

354,300

59

267,400

295,600

327,300

338,200

354,600

60

268,000

296,000

327,600

338,400

354,800

61

268,600

296,400

327,900

338,600

355,000

62

269,200

296,800

328,200

338,900

355,300

63

269,800

297,200

328,500

339,200

355,600

64

270,400

297,500

328,700

339,400

355,800

65

270,900

297,800

328,900

339,600

356,000

66

271,400

298,200

329,200

339,900

356,300

67

271,900

298,600

329,500

340,200

356,600

68

272,400

298,900

329,700

340,400

356,800

69

272,900

299,200

329,900

340,600

357,000

70

273,400

299,500

330,200

340,900

357,300

71

273,900

299,800

330,500

341,200

357,600

72

274,300

300,100

330,700

341,400

357,800

73

274,700

300,400

330,900

341,600

358,000

74

275,000

300,700

331,200

341,800

358,300

75

275,300

301,000

331,500

342,000

358,600

76

275,500

301,200

331,700

342,200

358,800

77

275,700

301,400

331,900

342,600

359,000

78

276,000

301,700

332,200

342,800

359,300

79

276,300

302,000

332,500

343,100

359,600

80

276,500

302,200

332,700

343,400

359,800

81

276,700

302,400

332,900

343,600

360,000

82

277,000

302,700

333,200

343,900

360,300

83

277,200

303,000

333,500

344,200

360,600

84

277,400

303,200

333,700

344,400

360,800

85

277,700

303,400

333,900

344,600

361,000

86


303,700

334,200

344,900

361,300

87


304,000

334,400

345,200

361,600

88


304,200

334,600

345,400

361,800

89


304,400

334,900

345,600

362,000

90


304,600

335,200

345,900


91


304,900

335,400

346,200


92


305,200

335,700

346,400


93


305,400

335,900

346,600


94


305,700

336,100

346,800


95


306,000

336,400

347,100


96


306,200

336,700

347,300


97


306,400

336,900

347,600


98


306,600

337,200

347,900


99


306,800

337,400

348,200


100


307,100

337,700

348,400


101


307,400

337,900

348,600


102


307,700

338,100

348,900


103


307,900

338,300

349,200


104


308,100

338,500

349,400


105


308,400

338,900

349,600


106



339,100

350,000


107



339,300

350,200


108



339,600

350,400


109



339,900

350,600


110



340,100



111



340,400



112



340,700



113



340,900



定年前再任用短時間勤務職員


219,400

234,300

236,300

258,400

287,400

新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則

昭和54年4月1日 規則第8号

(令和7年1月31日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 渡船事業
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第8号
昭和54年12月26日 規則第9号
昭和55年12月26日 規則第3号
昭和56年7月28日 規則第3号
昭和56年12月24日 規則第5号
昭和57年2月5日 規則第5号
昭和58年12月27日 規則第7号
昭和60年3月29日 規則第7号
昭和60年4月1日 規則第5号
昭和61年1月29日 規則第2号
昭和61年12月24日 規則第8号
昭和62年12月25日 規則第14号
昭和63年12月26日 規則第6号
平成元年12月25日 規則第9号
平成2年12月28日 規則第12号
平成3年11月1日 規則第13号
平成3年12月26日 規則第12号
平成4年12月24日 規則第25号
平成5年1月28日 規則第2号
平成5年12月10日 規則第16号
平成6年12月21日 規則第15号
平成7年12月25日 規則第21号
平成8年3月27日 規則第6号
平成8年12月26日 規則第22号
平成9年5月8日 規則第10号
平成9年12月25日 規則第14号
平成10年12月25日 規則第12号
平成11年12月24日 規則第21号
平成12年3月17日 規則第5号
平成13年3月19日 規則第4号
平成14年12月20日 規則第33号
平成15年11月27日 規則第15号
平成17年11月29日 規則第18号
平成18年12月28日 規則第17号
平成19年12月17日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第11号
平成22年11月30日 規則第15号
平成23年11月29日 規則第7号
平成26年12月1日 規則第8号
平成27年3月12日 規則第2号
平成28年2月22日 規則第4号
平成28年12月1日 規則第25号
平成30年1月31日 規則第1号
平成31年1月17日 規則第1号
令和2年2月7日 規則第1号
令和4年11月30日 規則第19号
令和5年12月20日 規則第14号
令和6年3月29日 規則第5号
令和7年1月31日 規則第1号