○新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則

昭和54年4月1日

新宮町規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和54年新宮町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員には、渡船事業職給料表(別表)により給料を支給する。

(全改(昭54規則第9号))

(初任給及び昇給)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

2 職員を昇給させる場合の基準については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給料の支給)

第4条 職員の給料の支給期日その他給料の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(扶養手当、地域手当、通勤手当及び住居手当)

第5条 扶養手当、地域手当、通勤手当及び住居手当の額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(改正(平18規則第17号))

(特殊勤務手当)

第6条 船舶に乗り組む職員には、特殊勤務手当として、次のとおり支給する。

(1) 船員食料手当 月額4,500円とする。

(2) 貨物取扱手当 荷貨物収益の5パーセント

(改正(平12規則第5号))

(時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に関しては、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により時間外勤務手当を支給する。

(改正(平9規則第10号))

(諸手当の支給期日等)

第8条 前3条に規定する手当の支給期日、支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休職者の給与)

第9条 職員が、休職又は停職を命ぜられた場合における給与の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(期末手当及び勤勉手当)

第10条 期末手当及び勤勉手当の額、支給期日、支給方法については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給に関し必要な事項)

第11条 この規則に規定するものを除くほか給与に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(職務の指定)

第12条 職員の職務については関係法律の定めるもののほか、別に町長が命じる。

(改正(平13規則第4号))

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年12月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年7月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年2月5日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定に基づいて昭和56年4月1日以降この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定に基づいて昭和58年4月1日以降この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定に基づいて昭和59年4月1日以降この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定に基づいて昭和60年7月1日以降この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定に基づいて昭和61年4月1日以降この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年11月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月24日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月10日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月21日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月27日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年5月8日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月24日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月17日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第33号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成15年11月27日規則第15号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月29日規則第18号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則別表の渡船事業職員給料表(以下「渡船事業職給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第1に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第4条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

第5条 削除

(平27規則第2号)

(この規則の施行に関し必要な事項)

第6条 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第3条関係)

渡船事業職給料表の切替表

旧号給

旧給

1級

2級

3級

4級

5級

経過期間

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

4

1

1

12月以上

9

5

5

1

1

4

3月未満

9

5

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

6

2

1

6月以上9月未満

11

7

7

3

1

9月以上12月未満

12

8

8

4

1

12月以上

13

9

9

5

1

5

3月未満

13

9

9

5

1

3月以上6月未満

14

10

10

6

2

6月以上9月未満

15

11

11

7

3

9月以上12月未満

16

12

12

8

4

12月以上

17

13

13

9

5

6

3月未満

17

13

13

9

5

3月以上6月未満

18

14

14

10

6

6月以上9月未満

19

15

15

11

7

9月以上12月未満

20

16

16

12

8

12月以上

21

17

17

13

9

7

3月未満

21

17

17

13

9

3月以上6月未満

22

18

18

14

10

6月以上9月未満

23

19

19

15

11

9月以上12月未満

24

20

20

16

12

12月以上

25

21

21

17

13

8

3月未満

25

21

21

17

13

3月以上6月未満

26

22

22

18

14

6月以上9月未満

27

23

23

19

15

9月以上12月未満

28

24

24

20

16

12月以上

29

25

25

21

17

9

3月未満

29

25

25

21

17

3月以上6月未満

30

26

26

22

18

6月以上9月未満

31

27

27

23

19

9月以上12月未満

32

28

28

24

20

12月以上

33

29

29

25

21

10

3月未満

33

29

29

25

21

3月以上6月未満

34

30

30

26

22

6月以上9月未満

35

31

31

27

23

9月以上12月未満

36

32

32

28

24

12月以上

37

33

33

29

25

11

3月未満

37

33

33

29

25

3月以上6月未満

38

34

34

30

26

6月以上9月未満

39

35

35

31

27

9月以上12月未満

40

36

36

32

28

12月以上

41

37

37

33

29

12

3月未満

41

37

37

33

29

3月以上6月未満

42

38

38

34

30

6月以上9月未満

43

39

39

35

31

9月以上12月未満

44

40

40

36

32

12月以上

45

41

41

37

33

13

3月未満

45

41

41

37

33

3月以上6月未満

46

42

42

38

34

6月以上9月未満

47

43

43

39

35

9月以上12月未満

48

44

44

40

36

12月以上

49

45

45

41

37

14

3月未満

49

45

45

41

37

3月以上6月未満

50

46

46

42

38

6月以上9月未満

51

47

47

43

39

9月以上12月未満

52

48

48

44

40

12月以上

53

49

49

45

41

15

3月未満

53

49

49

45

41

3月以上6月未満

54

50

50

46

42

6月以上9月未満

55

51

51

47

43

9月以上12月未満

56

52

52

48

44

12月以上

57

53

53

49

45

16

3月未満

57

53

53

49

45

3月以上6月未満

58

54

54

50

46

6月以上9月未満

59

55

55

51

47

9月以上12月未満

60

56

56

52

48

12月以上

61

57

57

53

49

17

3月未満

61

57

57

53

49

3月以上6月未満

62

58

58

54

50

6月以上9月未満

63

59

59

55

51

9月以上12月未満

64

60

60

56

52

12月以上

65

61

61

57

53

18

3月未満

65

61

61

57

53

3月以上6月未満

66

62

62

58

54

6月以上9月未満

67

63

63

59

55

9月以上12月未満

68

64

64

60

56

12月以上

69

65

65

61

57

19

3月未満

69

65

65

61

57

3月以上6月未満

70

66

66

62

58

6月以上9月未満

71

67

67

63

59

9月以上12月未満

72

68

68

64

60

12月以上

73

69

69

65

61

20

3月未満

73

69

69

65

61

3月以上6月未満

74

70

70

66

62

6月以上9月未満

75

71

71

67

63

9月以上12月未満

76

72

72

68

64

12月以上

77

73

73

69

65

21

3月未満

77

73

73

69

65

3月以上6月未満

78

74

74

70

66

6月以上9月未満

79

75

75

71

67

9月以上12月未満

80

76

76

72

68

12月以上

81

77

77

73

69

22

3月未満

81

77

77

73

69

3月以上6月未満

82

78

78

74

70

6月以上9月未満

83

79

79

75

71

9月以上12月未満

84

80

80

76

72

12月以上

85

81

81

77

73

23

3月未満

85

81

81

77

73

3月以上6月未満

85

82

82

78

74

6月以上9月未満

85

83

83

79

75

9月以上12月未満

85

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

24

3月未満

 

85

85

81

77

3月以上6月未満

 

86

86

82

78

6月以上9月未満

 

87

87

83

79

9月以上12月未満

 

88

88

84

80

12月以上

 

89

89

85

81

25

3月未満

 

89

89

85

81

3月以上6月未満

 

90

90

86

82

6月以上9月未満

 

91

91

87

83

9月以上12月未満

 

92

92

88

84

12月以上

 

93

93

89

85

26

3月未満

 

93

93

89

85

3月以上6月未満

 

94

94

90

86

6月以上9月未満

 

95

95

91

87

9月以上12月未満

 

96

96

92

88

12月以上

 

97

97

93

89

27

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

28

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

29

3月未満

 

105

105

101

 

3月以上6月未満

 

105

106

102

 

6月以上9月未満

 

105

107

103

 

9月以上12月未満

 

105

108

104

 

12月以上

 

105

109

105

 

30

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

31

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

(平成19年12月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に係る規定の準用)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に係る規定については、新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年新宮町条例第19号)附則第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの」とあるのは、「渡船職給料表1級1号給から64号給まで及び2級1号給から44号給までの適用を受けるもの」と読み替えるものとする。

(平成22年11月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に係る規定の準用)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に係る規定については、新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年新宮町条例第21号)附則第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの」とあるのは、「渡船職給料表1級1号給から85号給まで、2級1号給から84号給まで、3級1号給から72号給まで、4級1号給から60号給まで及び5級1号給から48号給までの適用を受けるもの」と読み替えるものとする。

(平成23年11月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に係る規定の準用)

2 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に係る規定については、新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年新宮町条例第21号)附則第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの」とあるのは、「渡船職給料表1級1号給から85号給まで、2級1号給から97号給まで、3級1号給から84号給まで、4級1号給から72号給まで及び5級1号給から60号給までの適用を受けるもの」と読み替えるものとする。

(平成26年12月1日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月12日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き渡船事業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き渡船事業職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により、同項の規定に準じて給料を支給する。

3 切替日以降に新たに渡船事業職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、前2項の規定に準じて給料を支給する。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第4条 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成28年2月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則に基づいて支給された給与(新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年新宮町条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則に基づいて支給された給与(新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年新宮町条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年1月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年2月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年11月30日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月20日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第2条関係)

(全改(令5規則第14号))

渡船職給料表

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

166,600

213,500

248,700

278,400

307,700

2

167,800

215,900

249,900

279,600

308,500

3

169,000

218,300

250,900

280,900

309,400

4

170,100

220,700

251,500

282,200

310,200

5

171,200

222,900

252,100

283,600

310,900

6

172,600

224,700

253,700

285,400

312,000

7

174,000

226,700

255,300

287,100

313,000

8

175,400

228,600

256,500

288,300

314,000

9

176,600

230,300

257,900

289,200

315,000

10

178,200

231,800

259,100

290,600

316,000

11

180,000

233,300

260,300

292,000

317,000

12

181,700

234,700

261,500

293,200

318,000

13

183,100

236,000

262,900

294,200

318,700

14

184,600

237,000

264,500

295,200

319,600

15

186,300

237,800

266,100

296,200

320,300

16

187,900

238,500

267,400

297,200

321,100

17

189,400

239,000

268,800

298,100

321,800

18

191,100

240,300

270,600

299,200

322,400

19

192,900

241,500

272,500

300,300

322,900

20

194,600

242,500

273,900

301,400

323,400

21

196,200

243,300

275,200

302,400

323,900

22

198,200

244,300

276,200

303,600

324,400

23

200,100

245,200

277,400

304,900

324,800

24

202,000

246,100

278,600

306,200

325,200

25

203,700

247,200

280,100

307,200

325,600

26

205,300

248,300

281,200

308,400

326,100

27

207,200

249,400

282,400

309,500

326,600

28

209,000

250,500

283,500

310,700

327,100

29

210,500

251,500

284,400

311,600

327,600

30

212,400

252,900

285,900

312,300

328,100

31

214,500

254,200

287,300

313,200

328,600

32

216,400

255,400

288,500

314,000

329,100

33

218,200

256,100

289,800

314,700

329,700

34

219,500

256,700

291,100

315,200

330,200

35

221,100

257,200

292,400

315,700

330,600

36

222,300

257,700

293,700

316,200

331,000

37

223,400

258,200

294,900

316,800

331,300

38

225,000

258,900

296,100

317,500

331,700

39

226,400

259,600

297,100

318,200

332,100

40

227,700

260,300

298,200

318,900

332,500

41

229,100

260,900

299,600

319,400

332,900

42

230,300

262,000

300,600

319,900

333,600

43

231,400

263,100

301,700

320,500

334,200

44

232,600

264,100

302,800

321,200

334,800

45

233,800

264,900

303,800

322,000

335,400

46

234,800

266,100

304,700

322,400

336,100

47

235,800

267,300

305,500

322,800

336,800

48

236,800

268,300

306,300

323,200

337,500

49

238,200

269,100

307,100

323,500

338,000

50

239,300

270,400

307,900

323,900

338,400

51

240,200

271,700

308,600

324,200

338,800

52

241,100

273,000

309,500

324,500

339,200

53

242,200

273,800

310,400

324,800

339,500

54

243,100

274,900

311,200

325,400

339,900

55

244,000

275,900

312,000

326,000

340,500

56

244,900

276,800

312,800

326,500

341,100

57

245,700

277,500

313,500

326,800

341,400

58

246,500

278,500

314,200

327,200

341,900

59

247,300

279,300

314,800

327,700

342,400

60

248,100

280,100

315,400

328,200

342,800

61

248,900

280,900

316,000

328,700

343,000

62

249,700

281,700

316,600

329,100

343,400

63

250,600

282,500

317,200

329,600

343,700

64

251,400

283,400

317,700

329,800

344,100

65

251,900

284,300

318,200

330,000

344,300

66

252,700

285,200

319,000

330,300

344,700

67

253,400

286,000

319,600

330,900

345,100

68

254,100

286,800

320,200

331,400

345,500

69

254,800

287,600

320,900

331,700

345,900

70

255,300

288,200

321,500

332,000

346,300

71

255,800

288,700

322,000

332,300

346,600

72

256,300

289,300

322,600

332,500

347,100

73

256,700

289,800

322,800

332,700

347,600

74

257,000

290,300

323,200

332,900

348,100

75

257,300

290,800

323,500

333,100

348,600

76

257,500

291,100

323,800

333,300

348,800

77

257,700

291,300

324,100

333,700

349,100

78

258,000

291,600

324,400

333,900

349,500

79

258,300

291,900

325,000

334,200

349,900

80

258,500

292,100

325,500

334,500

350,300

81

258,700

292,400

326,100

334,800

350,700

82

259,000

293,000

326,500

335,100

351,000

83

259,200

293,300

326,800

335,400

351,400

84

259,400

293,600

327,000

335,700

351,700

85

259,700

293,900

327,200

336,000

352,100

86


294,200

327,500

336,300

352,500

87


294,500

327,700

336,600

352,900

88


294,700

327,900

336,900

353,300

89


294,900

328,200

337,100

353,700

90


295,100

328,500

337,400


91


295,400

328,700

337,700


92


295,700

329,000

338,100


93


295,900

329,200

338,500


94


296,200

329,400

338,700


95


296,500

329,700

339,000


96


296,700

330,000

339,200


97


296,900

330,200

339,500


98


297,100

330,500

339,800


99


297,300

330,700

340,100


100


297,600

331,000

340,400


101


297,900

331,200

340,600


102


298,200

331,400

340,900


103


298,400

331,600

341,200


104


298,600

331,800

341,500


105


298,900

332,200

341,700


106



332,400

342,100


107



332,600

342,300


108



332,900

342,500


109



333,200

342,800


110



333,400



111



333,700



112



334,000



113



334,200



定年前再任用短時間勤務職員


216,100

230,600

232,600

254,700

283,200

新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行規則

昭和54年4月1日 規則第8号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 渡船事業
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第8号
昭和54年12月26日 規則第9号
昭和55年12月26日 規則第3号
昭和56年7月28日 規則第3号
昭和56年12月24日 規則第5号
昭和57年2月5日 規則第5号
昭和58年12月27日 規則第7号
昭和60年3月29日 規則第7号
昭和60年4月1日 規則第5号
昭和61年1月29日 規則第2号
昭和61年12月24日 規則第8号
昭和62年12月25日 規則第14号
昭和63年12月26日 規則第6号
平成元年12月25日 規則第9号
平成2年12月28日 規則第12号
平成3年11月1日 規則第13号
平成3年12月26日 規則第12号
平成4年12月24日 規則第25号
平成5年1月28日 規則第2号
平成5年12月10日 規則第16号
平成6年12月21日 規則第15号
平成7年12月25日 規則第21号
平成8年3月27日 規則第6号
平成8年12月26日 規則第22号
平成9年5月8日 規則第10号
平成9年12月25日 規則第14号
平成10年12月25日 規則第12号
平成11年12月24日 規則第21号
平成12年3月17日 規則第5号
平成13年3月19日 規則第4号
平成14年12月20日 規則第33号
平成15年11月27日 規則第15号
平成17年11月29日 規則第18号
平成18年12月28日 規則第17号
平成19年12月17日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第11号
平成22年11月30日 規則第15号
平成23年11月29日 規則第7号
平成26年12月1日 規則第8号
平成27年3月12日 規則第2号
平成28年2月22日 規則第4号
平成28年12月1日 規則第25号
平成30年1月31日 規則第1号
平成31年1月17日 規則第1号
令和2年2月7日 規則第1号
令和4年11月30日 規則第19号
令和5年12月20日 規則第14号