○新宮町農業委員会事務局処務規程

平成4年12月21日

新宮町農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、新宮町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の設置及びその他事務局の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 新宮町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、事務局を置く。

(事務局長等)

第3条 事務局に事務局長、事務局長補佐及びその他の職員を置く。

2 事務局長は、産業振興課長をもって充てる。

3 事務局長補佐は、農政を担当する課長補佐又は主幹をもって充てる。

(改正(平26農委訓令第1号))

(所掌事務)

第4条 事務局は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 委員会の予算に関すること。

(2) 総会に関すること。

(3) 総会の権限に基づき、決定された事項の処理に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保存等に関すること。

(6) 町部局との連絡調整に関すること。

(7) 農業者年金事務に関すること。

(8) その他委員会の庶務に関すること。

(改正(平10農委訓令第1号))

(職務)

第5条 事務局長は、会長の命を受けて、前条に掲げる事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長が不在又は事故あるときは、事務局長補佐がその職務を代理する。

(改正(平17農委訓令第1号))

(専決事項)

第6条 事務局長の専決事項は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び同法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出の受理に関する事項並びに新宮町事務決裁規程(昭和47年新宮町規程第1号)別表第2及び別表第2の1に規定する課長共通専決事項を準用する。

(改正(平26農委訓令第1号))

(文書の取扱い)

第7条 文書の取扱いは、町長部局の例による。

(公印の名称、ひな型等)

第8条 公印の名称等は、別表第1のとおりとし、そのひな型及び寸法は、別表第2のとおりとする。

(公印の取扱い)

第9条 公印の取扱いについては、前条に定めるもののほか、町長部局の例による。

(町政情報の開示等)

第10条 農業委員会が保有する町政情報の開示等に関し必要な事項については、新宮町情報公開条例(平成11年新宮町条例第2号)の規定の例による。

(追加(平17農委訓令第1号))

(個人情報の保護等)

第11条 農業委員会が保有する個人情報の保護については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新宮町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年新宮町条例第4号)の定めるところによる。

(改正(令5農委訓令第1号))

(準用規定)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長部局の例による。

(繰下げ(平17農委訓令第1号))

この訓令は、平成4年12月21日から施行する。

(平成10年3月27日農委訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年12月19日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年10月9日から適用する。

(令和5年4月10日農委訓令第1号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行し、改正後の新宮町農業委員会事務局処務規程は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

名称

ひな型番号

使途

管理者

新宮町農業委員会印

1

委嘱状

事務局長

新宮町農業委員会長印

2

一般公用文書

新宮町農業委員会長職務代理者之印

3

別表第2(第8条関係)

(全改(平17農委訓令第1号))

1

2

3

画像

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新宮町農業委員会事務局処務規程

平成4年12月21日 農業委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農林業
沿革情報
平成4年12月21日 農業委員会訓令第1号
平成10年3月27日 農業委員会訓令第1号
平成17年3月15日 農業委員会訓令第1号
平成17年12月19日 農業委員会訓令第1号
平成26年3月24日 農業委員会訓令第1号
令和5年4月10日 農業委員会訓令第1号