○新宮町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和32年12月25日
新宮町条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の非常勤特別職(議員を除く。)の職員の報酬及び費用弁償について定めるものとする。
(改正(平4条例第28号))
(報酬)
第2条 報酬は、日額のものにあっては職務に従事した日数に応じ、その都度支給し、月額のものにあっては新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号)の適用を受ける職員に支給される給料の支給日に準じて町長の定める日に、年額のものにあっては年額を2分し2期とし、10月及び翌年度の4月に支給する。
2 退職、失職及び死亡の場合は、その際支給する。
(改正(平27条例第2号))
(費用弁償)
第3条 非常勤特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。
3 前項に定めるもののほか、非常勤特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(改正(平18条例第31号))
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
(改正(平4条例第28号))
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。
2 新宮町報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年新宮町条例第21号)は、これを廃止する。
附則(昭和33年11月13日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分から適用する。
附則(昭和35年10月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分から適用する。
附則(昭和37年4月1日)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月12日)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年12月21日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。
附則(昭和39年2月29日)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月6日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月28日)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月25日)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月18日)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月29日)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月23日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年3月12日)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月14日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和46年3月29日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月29日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和52年4月9日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第27号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新宮町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月27日条例第18号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
附則(平成3年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月13日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月16日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月14日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月4日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の新宮町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の新宮町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月23日条例第11号)
この条例は、現に在任する新宮町農業委員会の委員の任期満了の日(新宮町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
附則(令和5年6月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新宮町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(改正(令5条例第15号))
報酬額
種別 | 支給区分 | 金額 | |
1 教育委員会 | 委員 | 年額 | 225,000円 |
2 選挙管理委員会 | 委員長 | 81,000円 | |
委員 | 68,000円 | ||
3 農業委員会 | 会長 | 191,000円 上記の金額に活動実績等に応じて予算の範囲内で町長が定める額を加算する。 | |
副会長 | 170,000円 上記の金額に活動実績等に応じて予算の範囲内で町長が定める額を加算する。 | ||
委員 | 158,000円 上記の金額に活動実績等に応じて予算の範囲内で町長が定める額を加算する。 | ||
農地利用最適化推進委員 | 158,000円 上記の金額に活動実績等に応じて予算の範囲内で町長が定める額を加算する。 | ||
4 監査委員 | 識見委員 | 500,000円 | |
議選委員 | 232,000円 | ||
5 固定資産評価審査委員会委員 | 16,000円 | ||
6 投票・開票管理者 | 1日につき | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)で定める費用弁償のみ | |
7 選挙長 | |||
8 投票・開票立会人 | |||
9 選挙立会人 | |||
10 その他の者 | 予算に定める額 |
別表第2(第3条関係)
(改正(平26条例第1号))
費用弁償額
鉄道賃 船賃 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 宿泊料 (1夜につき) | 日当 (1日につき) |
37円 | 13,100円 | 2,500円 |
備考 本町の区域内に住所を有する者で、本町内の場所に出頭又は参加した者については、日当のみを支給する。