○新宮町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月1日

新宮町条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、新宮町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平20条例第21号))

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は、次のとおりとする。

職名

議員報酬月額

議長

346,000円

副議長

283,000円

常任委員会委員長

271,000円

議員

264,000円

2 前項の議員報酬は、その職についた日からその職を離れた日まで支給する。

3 前項の場合において、その職についた日又はその職を離れた日の属する月分の議員報酬は、当該月の現日数を基礎として日割りにより算出した額を支給する。

(改正(平23条例第6号))

(費用弁償)

第3条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、又は委員会に出席したときは、その費用弁償として、別表に定める費用弁償額中日当のみを支給する。

2 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として、別表に定める費用弁償額を支給する。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する費用弁償については、旅行雑費を除いて一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 第1項及び第2項の規定により支給する費用弁償額中の日当が、同一の日に重複して適用になる場合は、いずれか一方の日当額を支給するものとし、重複して日当額は支給しない。

(改正(平18条例第36号))

(期末手当)

第4条 議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、議員報酬の月額に100分の125を乗じた額を算出の基礎額とし、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。以下「給与条例」という。)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、給与条例第21条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

(改正(令5条例第34号))

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(平4条例第27号))

(施行時期等)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。ただし、昭和31年12月支給の期末手当は、月額1.65月分支給するものとする。

(改正(平21条例第13号))

(手当の特例)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、第4条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(追加(平21条例第13号))

(平成27年12月に支給する期末手当の特例措置)

3 平成27年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」を「100分の165」とする。

(追加(平28条例第1号))

(平成28年12月に支給する期末手当の特例措置)

4 平成28年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」を「100分の170」とする。

(追加(平28条例第25号))

(昭和32年4月1日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。

(昭和32年10月1日)

この条例は、昭和32年10月1日から施行する。

(昭和34年8月10日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月分から適用する。

(昭和35年3月12日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分から適用する。

(昭和35年7月9日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年10月1日)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年10月1日)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和38年3月12日)

この条例は、公布の日から施行し、第1条報酬額の改正については昭和37年10月1日から適用する。ただし、第4条及び第5条の改正については、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年2月29日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年4月6日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月28日)

この条例は、公布の日から施行し、別表1については、昭和40年4月1日から同年8月31日まで、別表2については、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年3月25日)

この条例は、公布の日から施行し、第1条については、昭和42年1月1日から適用する。ただし、第4条については、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月18日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月29日)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月23日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月12日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和45年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和45年7月14日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年9月22日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和47年12月26日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和47年7月1日からこの条例の施行日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和48年10月1日)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年12月27日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和49年12月23日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和50年7月29日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和52年2月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和52年4月9日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和54年4月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和54年10月1日条例第26号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和58年12月27日条例第17号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和58年10月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和60年3月29日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日からこの条例の施行の日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定の内払とみなす。

(昭和61年3月14日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和60年10月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和62年12月19日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和62年9月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和63年12月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項の規定は、昭和63年12月に支給する期末手当から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成元年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成2年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日条例第27号)

(施行時期等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成3年12月26日条例第37号)

(施行時期等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成4年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日条例第51号)

(施行時期等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の第4条の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成5年12月10日条例第19号)

(施行時期等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成7年12月25日条例第23号)

(施行時期等)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成8年12月26日条例第28号)

(施行時期等)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成9年9月29日条例第15号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第21号)

(施行時期等)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成11年12月24日条例第21号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新宮町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成15年6月1日から適用する。

(平成15年11月27日条例第23号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成20年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の新宮町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の新宮町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新宮町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新宮町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年1月17日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新宮町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新宮町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年2月7日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新宮町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新宮町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の新宮町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の162.5」」とあるのは、「「100分の162.5」と、新宮町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第9号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新宮町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新宮町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

(改正(平28条例第25号))

費用弁償額

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

日当

(1日につき)

新宮町職員等の旅費に関する条例(平成13年新宮町条例第6号)の例による。

37円

13,100円

2,500円

新宮町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月1日 条例第32号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 給与等/第1章 特別職
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第32号
昭和32年4月1日 種別なし
昭和32年10月1日 種別なし
昭和34年8月10日 種別なし
昭和35年3月12日 種別なし
昭和35年7月9日 種別なし
昭和35年10月1日 種別なし
昭和36年10月1日 種別なし
昭和38年3月12日 種別なし
昭和39年2月29日 種別なし
昭和40年4月6日 種別なし
昭和41年3月28日 種別なし
昭和42年3月25日 種別なし
昭和43年3月18日 種別なし
昭和44年3月29日 種別なし
昭和44年6月23日 種別なし
昭和45年3月12日 種別なし
昭和45年7月14日 種別なし
昭和46年9月22日 種別なし
昭和47年12月26日 種別なし
昭和48年10月1日 種別なし
昭和48年12月27日 種別なし
昭和49年12月23日 種別なし
昭和50年7月29日 種別なし
昭和52年2月1日 条例第1号
昭和52年4月9日 条例第16号
昭和53年3月31日 条例第13号
昭和54年4月1日 条例第18号
昭和54年10月1日 条例第26号
昭和55年12月26日 条例第14号
昭和58年12月27日 条例第17号
昭和59年3月26日 条例第4号
昭和60年3月29日 条例第9号
昭和61年3月14日 条例第6号
昭和62年12月28日 条例第24号
昭和63年12月26日 条例第16号
平成元年12月25日 条例第27号
平成2年3月26日 条例第6号
平成2年12月25日 条例第27号
平成3年12月26日 条例第37号
平成4年11月30日 条例第27号
平成4年12月24日 条例第51号
平成5年12月10日 条例第19号
平成7年12月25日 条例第23号
平成8年12月26日 条例第28号
平成9年9月29日 条例第15号
平成9年12月25日 条例第21号
平成11年12月24日 条例第21号
平成13年3月27日 条例第7号
平成15年6月27日 条例第13号
平成15年11月27日 条例第23号
平成18年12月20日 条例第36号
平成20年9月22日 条例第21号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年11月30日 条例第22号
平成23年3月23日 条例第6号
平成26年12月1日 条例第17号
平成28年2月16日 条例第1号
平成28年12月1日 条例第25号
平成30年1月31日 条例第1号
平成31年1月17日 条例第2号
令和2年2月7日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第34号
令和4年5月31日 条例第10号
令和4年11月30日 条例第17号
令和5年12月20日 条例第34号