○新宮町監査委員条例

昭和53年6月30日

新宮町条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平16条例第22号))

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

2 識見を有する者のうちから選任された監査委員は、非常勤とする。

(改正(3年条例第18号))

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(改正(3年条例第18号))

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係ある教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会又は議会に通知しなければならない。

(改正(平16条例第22号))

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(改正(3年条例第18号))

(決算等の審査)

第7条 次に掲げる審査についての意見は、審査に付された日から60日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査

(2) 法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類の審査

(3) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等の審査

(4) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査

(5) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査

(全改(平20条例第19号))

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、新宮町公告式条例(昭和52年新宮町条例第26号)に定める公示の例による。

(報酬)

第10条 監査委員の報酬は、新宮町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年新宮町条例第3号)の定めるところによって支給する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 監査委員設置条例(昭和38年新宮町条例第2号)及び監査委員に関する条例(昭和38年新宮町条例第3号)は、廃止する。

(平成3年6月27日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の新宮町監査委員条例第2条第2項の規定により、選任された監査委員とみなす。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

新宮町監査委員条例

昭和53年6月30日 条例第23号

(平成20年9月22日施行)