○新宮町公告式条例

昭和52年6月30日

新宮町条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、新宮町の公告式に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平16条例第22号))

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、新宮町役場の掲示場に掲示してこれを行う。ただし、天災事変等により、掲示場に掲示することができないときは、公衆の見やすい場所に提示してこれに代えることができる。

(改正(平4条例第20号))

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(改正(平4条例第20号))

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(改正(平4条例第20号))

(施行期日の指定)

第6条 規則若しくは規程又は教育委員会を除く町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(追加(平16条例第22号))

(告示及び公告の公示)

第7条 第2条第2項の規定は、町長及びその他の町の機関の行う告示及び公告の公示に準用する。

(繰下げ(平16条例第22号))

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の新宮町公告式条例(昭和30年新宮町条例第1号)は、この条例施行の日から廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の新宮町公告式条例により公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(平成4年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町公告式条例

昭和52年6月30日 条例第26号

(平成16年12月28日施行)