国民健康保険の加入者が亡くなったとき
公開日:2023年02月21日
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国民健康保険の加入者(被保険者)がお亡くなりになった場合、次の各届け出が必要です。必要なものを準備して役場にご来庁ください。住民課窓口にて、亡くなった人のお名前と死亡の手続きで来庁した旨をお伝えください。手続きが必要な部署をご案内します。なお、国民健康保険以外にも必要な手続きがある場合があります。ご不明な場合、担当部署にお問い合わせください。
国民健康保険資格喪失届け出
死亡者の国民健康保険の資格を喪失させます。死亡者が世帯主で、同世帯に引き続き国保加入者がいる場合は、世帯主変更の手続きも行ないます。
必要なもの
- 死亡者の国民健康保険証
- 申請者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 申請者の本人確認ができるもの
- 死亡者が世帯主で、同世帯に引き続き国保加入者がいる場合は、世帯全員分の国民健康保険証
- 同世帯に引き続き国保加入者がおり、口座振替先を変更する場合は、変更予定の通帳と通帳届出印
国民健康保険送付先変更申請
死亡者が世帯主の場合、死亡者にかかる各種通知等の送付先を設定します。
必要なもの
申請者の本人確認ができるもの
葬祭費支給申請
国民健康保険の加入者が死亡したとき、喪主の人に葬祭費として30,000円が支給されます。ただし、2年を経過すると支給されません。
申請に必要なもの
- 喪主の確認ができるもの(会葬礼状や葬儀の領収書の写し)
- 喪主名義の振込口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義)
- 申請者(喪主)の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 申請者の本人確認ができるもの
- 葬祭費支給申請書(申請書は保険係窓口にあります。)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2023年03月15日