子ども医療費支給制度(令和6年4月から変わりました)

更新日:2025年05月21日

公開日:2023年02月21日

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子ども医療費の助成を拡大しました

新宮町では、町内在住の子どもを対象に医療費を助成しています。

令和6年4月診療分から助成対象を「高校生世代まで」に拡大し、さらに助成額も拡充しました。

(注意)「高校生世代まで」は18歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで(学生でない人も対象になります)

子ども医療費支給制度

(注意)対象の年齢によって、助成内容が異なります。

対象

子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

自己負担額(1医療機関ごと)

【令和6年4月診療分からの自己負担額】

  • 0歳から小学校就学前
    •  入院 0円
    •  通院 0円
  • 小学生から高校生世代まで
    •  入院 0円
    •  通院 1月あたり500円上限

(注意)いずれも調剤薬局については、自己負担はありません。

(注意)保険適用外の診療分、入院時の食事療養費、室料、薬の容器代などは除きます。

【令和6年3月診療分までの自己負担額】

  • 0歳から小学校就学前
    •  入院 0円
    •  通院 0円
  • 小学生
    •  入院 1日あたり500円(月7日限度)
    •  通院 1月あたり1,200円上限
  • 中学生
    •  入院 1日あたり500円(月7日限度)
    •  通院 1月あたり1,600円上限

医療証の申請

現在、医療証をお持ちでない人は、申請が必要です。

申請に必要なもの

子どもの健康保険証、本人確認ができるもの、個人番号が分かるもの

助成を受けるための申請は郵送でも受け付けています。

詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

助成の対象期間

医療費助成の開始は、認定日からです。

認定日は次のとおりです。

  • 子どもが生まれたときは、出生日が認定日となります。ただし、出生の翌日から30日以内に申請が必要です。
  • 他市町村から転入したときは、転入日が認定日となります。ただし、転入日の翌日から14日以内に申請が必要です。

(注意)上記期間後の申請は、申請月の初日が認定日となります。

注意事項

  • 所得による制限はありません。
  • 入院中の食事代や薬の容器代など健康保険が適用されない費用は、助成の対象となりません。
  • 重度障がい者医療、ひとり親家庭等医療の受給者は、子ども医療との併用はできません。
  • 生活保護受給者は対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733

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