公示送達
公示送達とは
地方税法第20条第4項の規定により、納税通知書等の発送は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。
そのため、郵送事故等が原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は調査を行ない、それでも送付先が確認できないときは同法第20条の2の規定により公示送達の手続きを行ないます。なお、同法第20条の2第3項の規定により公示送達を行なうと掲示した日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を、国外転出の場合は納税管理人申告(承認申請)書(PDFファイル:92.9KB)を提出していただき、郵便物の送付先を明らかにしていただきますようおねがいします。
ホームページへの掲載
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律などの施行に伴い、個別法で規定されている公示送達をインターネットを利用する方法により閲覧できる状態にするための改正がされたため、従来の新宮町役場掲示板に加えて、令和8年5月21日から町ホームページにて公示送達情報を掲載します。
- 掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合があります。
- 公示送達の掲載期間は、各個別法により異なりますが期間が経過した時点で掲載を終了する予定です。
- 個人情報などの理由により、インターネットサイトへの掲載が適切でないものは、一部を掲載しない場合があります。
禁止事項
当ページは、公示送達をインターネットを通じて確認する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求などの対象となる場合があります。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像などをコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットやSNSなどその他これに準ずるもの(閲覧者が限られているか否かは問わない)へ転載・拡散する行為