法人町民税の申告・納付手続きについて
公開日:2023年02月21日
ページID : 2666
予定申告・中間申告
申告・納付期限
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
納付税額
予定申告の場合
「均等割額(年額)の半額」と「前事業年度の法人税割額の半額」の合計額
中間申告の場合(仮決算によるもの)
「均等割額(年額)の半額」と「その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額」の合計額
確定申告
申告・納付期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内
納付税額
均等割額と法人税割額との合計額(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額)
減免制度
収益事業を営んでいない公共・公益法人などについては、均等割が減免される制度があります。税務課までご相談ください。
申告及び相談窓口
郵便番号:811-0192
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1番1号
新宮町役場 税務課
電話番号:092-963-1731
ファックス:092-962-0885
受付:月曜日から金曜日(祝日、休日および年末年始を除く)8時30分から17時00分まで
この記事に関するお問い合わせ先
税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731
更新日:2023年03月15日