税金の納付に関するよくある質問

更新日:2024年04月11日

公開日:2023年02月20日

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税金の納付に関するよくある質問と回答をまとめています。

(質問1)忙しくて納付に行く時間が取れません。なにか良い方法はありませんか。

 口座振替やモバイルレジ、スマホ決済アプリ(PayPay請求書払い・LINE Pay請求書支払い・PayB)でも納付できます。いずれも事前に登録等が必要です。詳しくは、次の「町税などの納付方法」をご覧ください。

(質問2)バーコードが印刷されていない納付書は、どうやって納付すれば良いのですか。

 1件30万円を超える納付書には、バーコードは印刷されていないため、コンビニでの納付やモバイルレジ、スマホ決済アプリ(PayPay請求書払い・LINE Pay請求書支払い・PayB)は使用できません。納付書裏面に記載の金融機関で納付してください。

(質問3)納期限を過ぎた納付書は使えますか。

コンビニ・モバイルレジ・スマホ決済アプリ(PayPay請求書払い・LINE Pay請求書支払い・PayB)の場合

 バーコード付きの納付書の場合、納期限に10日を足した日までは使用できます。

金融機関の場合

 納付書裏面に記載の金融機関で納付してください。

(注意)いずれも納期限を経過しているため、督促状が届く場合があります。また、延滞金が加算されている場合があります。

(質問4)納付書のバーコード欄が汚れてしまいました。どうしたら良いのですか。

 納付書が汚れたり破れたりしていると、納付できない場合があります。役場税務課までお問い合わせください。

(質問5)第3期の納期限に、誤って第4期の納付書で納付してしまいました。第3期分に変更できますか。

 期別の変更はできません。誤って第4期の納付書で納めた場合は、そのまま第4期分になります。還付や第3期分への振り替えはできません。改めて第3期の納付書で納めてください。

(質問6)納期限を過ぎてから納付しました。安心していたら督促状が届きました。督促手数料の100円を追加で納付しなければならないのですか。

【令和6年3月31日以前に発送された督促状】

→1通につき100円の督促手数料の納付が必要です。

【令和6年4月1日以降に発送された督促状】

→新宮町税条例等の改正により督促手数料を廃止。納付の必要はありません。

(注意)納付期限を過ぎて納付すると、行き違いで督促状が届く場合があります。

(質問7)税金を納めないでいるとどうなりますか。

 財産調査や勤務先への給与照会などを行ない、差押えなどの滞納処分を執行する場合があります。

(質問8)税額が大きく、納期限内に一括で納付できないときはどうしたら良いのですか。

 納期限内の納付が困難な場合は、事前に納税相談にお越しください。状況を詳しくお伺いし、必要と判断されれば、原則として1年以内での分割納付を受け付けます。ただし、延滞金は加算され続けます。分割納付中であっても財産調査は行ない、財産が判明した場合は差押えの対象となります。
その他にも、災害や盗難に遭ったなどで納期限内に全額納めることが困難な場合は、法令に基づく猶予が認められる場合もあります。

 連絡や相談がないまま滞納すると滞納処分へ移行することとなるため、必ずご相談ください。仕事などで来庁できない場合は、電話でも相談をお受けしています。

納税相談

受付日時 月曜日から金曜日までの8時30分から17時00分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)

相談場所 役場税務課窓口または電話(092-963-1731)

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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

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