令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
公開日:2023年10月03日
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森林環境税(国税)とは
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。森林環境税(国税)は、令和6年度から町民税・県民税の均等割に併せて一人年額1,000円を市町村が徴収します。
なお、町・県民税、森林環境税(国税)は、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて課税されます。
令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税率について
個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円(県民税500円、町民税500円)が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
従来から負担いただいている「福岡県森林環境税」(県民税)の500円と、本項の森林環境税(国税)は別です。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
町民税 | 個人住民税(均等割額) | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 個人住民税(均等割額) | 1,500円 | 1,000円 |
県民税 | 福岡県森林環境税 | 500円 | 500円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
非課税基準
森林環境税は、町民税・県民税と同様、合計所得金額による非課税の基準があります。町民税・県民税が非課税になる人は森林環境税も非課税となります。
森林環境税及び森林環境譲与税について
本町の森林環境税及び森林環境譲与税の詳細は、以下のリンクから確認することができます。
森林環境税及び森林環境譲与税について(別ページが開きます)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731
更新日:2023年10月03日