令和8年度から適用される税制改正
公開日:2025年12月17日
令和8年度からの主な税制改正は、
- 「給与所得控除最低保証額の引上げ」
- 「扶養親族等の所得要件の引上げ」
- 「大学生年代の子等に係る新たな控除(「特定親族特別控除」)の創設」
になります。
この改正は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
所得税に関する改正内容は国税庁ホームページからご確認ください。
1.給与所得控除の見直し
令和8年度の個人住民税から、給与収入額が190万円以下の給与所得者に適用される給与所得控除は、最低保証額が10万円引き上げられます。
| 給与等の収入金額(A) | 給与所得の金額(C) | |
|---|---|---|
| 650,999円以下 | 0円 | |
| 651,000円以上1,899,999円以下 | (A)-650,000円 | |
| 1,900,000円以上3,599,999円以下 |
(A)÷4=(B) (注)千円未満の端数切捨て |
(B)×4×70%-80,000円 |
| 3,600,000円以上6,599,999円以下 | (B)×4×80%-440,000 | |
| 6,600,000円以上8,499,999円以下 |
(A)×90%-1,100,000円 (注)小数点以下切捨て |
|
| 8,500,000円以上 | (A)-1,950,000円 | |
(注)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
2.扶養親族等の所得要件の引上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 |
75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
(注)()内は合計所得金額及び総所得金額等を給与収入金額ベースに置きなおした額となります。
3.大学生年代の子等に係る新たな控除(「特定親族特別控除」)の創設
納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から住民税は45万円を控除するとされていましたが、令和8年度の個人住民税から合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合にも、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減していく仕組みが新たに設けられます。
対象者は、
- 「年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び事業専従者を除く)」
- 「合計所得金額が58万円超123万円以下」
- 「控除対象扶養親族に該当しないこと」
以上3点の全てに該当する人と生計を一にする納税義務者となります。
なお、特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。
| 扶養親族の合計所得金額(給与収入金額) | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
|
580,000円超950,000円以下 (1,230,000円超1,600,000円以下) |
45万円 |
|
950,000円超1,000,000円以下 (1,600,000円超1,650,000円以下) |
41万円 |
|
1,000,000円超1,050,000円以下 (1,650,000円超1,700,000円以下) |
31万円 |
|
1,050,000円超1,100,000円以下 (1,700,000円超1,750,000円以下) |
21万円 |
|
1,100,000円超1,150,000円以下 (1,750,000円超1,800,000円以下) |
11万円 |
|
1,150,000円超1,200,000円以下 (1,800,000円超1,850,000円以下) |
6万円 |
|
1,200,000円超1,230,000円以下 (1,850,000円超1,880,000円以下) |
3万円 |
(注)()内は合計所得金額及び総所得金額等を給与収入金額ベースに置きなおした額となります。
4.子育て支援に関する政策税制
特例対象個人が認定住宅等の新築等をし、令和7年中に入居した場合、控除対象借入限度額への上乗せが1年間延長され、令和8年度課税まで対象となります。
また、合計所得金額が1,000万円以下の場合、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置は、建築確認の期限が令和7年12月31日(水曜日)まで延長されます。
詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。
特例対象個人とは次のいずれかに該当する人をいいます
- 年齢40歳未満であって配偶者を有する人
- 年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する人
- 年齢40歳以上であって年齢19歳未満の扶養親族を有する人
対象となる控除対象借入限度額
- 認定住宅 :原則4,500万円→5,000万円(500万円上乗せ)
- ZEH水準省エネ住宅:原則3,500万円→4,500万円(1,000万円上乗せ)
- 省エネ基準適合住宅 :原則3,000万円→4,000万円(1,000万円上乗せ)
この記事に関するお問い合わせ先
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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731
更新日:2025年12月17日