災害で被害を受けた場合の町県民税・森林環境税の減免

更新日:2025年08月25日

公開日:2025年08月20日

ページID : 7644

新宮町では、災害により被害を受けた人に対して、町県民税・森林環境税の減免制度を設けています。被災した人が、一定の要件に該当する場合は手続きをすることで減免を受けることができます。

なお、減免の対象となるのは、当該事由発生以後に納期の末日が到来する税額に限ります。

減免対象および減免割合

1.震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により次の(1)から(3)のいずれかに該当することになった人

町県民税

減免の対象 減免額
(1)災害により納税義務者が死亡した場合 当該事由発生以降に納期の末日が到来する税額の全部
(2)災害により納税義務者が生活保護を受けることとなった場合 当該事由発生以降に納期の末日が到来する税額の全部
(3)災害により納税義務者が障がい者になった場合 当該事由発生以降に納期の末日が到来する税額の10分の9

森林環境税

減免の対象 減免額
(1)災害により納税義務者が死亡した場合 当該事由発生以降に納期の末日が到来する税額の全部
(2)災害により納税義務者が生活保護を受けることとなった場合 当該事由発生以降に納期の末日が到来する税額の全部

2.震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、住宅または家財につき災害により受けた損害の金額が、その住宅または家財の価格の10分の3以上であり、かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下である人(法人を除く。)

町県民税

前年の合計所得金額 住宅家財の損害の程度及び減免の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上
500万円以下 当該事由発生以後に納期の末日が到来する税額の2分の1 当該事由発生以後に納期の末日が到来する税額の全部

500万円超

750万円以下

当該事由発生以後に納期の末日が到来する税額の4分の1 当該事由発生以後に納期の末日が到来する税額の2分の1

750万円超

1,000万円以下

当該事由発生以後に納期の末日が到来する税額の8分の1 当該事由発生以後に納期の末日が到来する税額の4分の1

注釈:保険金等により補填される金額がある場合は、これを控除して損害の程度を算定します。

森林環境税

合計所得金額 住宅家財の損害の程度及び減免の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上
500万円以下 当該事由発生以後に納期の末日が到来する税額の全部

500万円超

750万円以下

減免なし 当該事由発生以後に納期の末日が到来する税額の全部

注釈:保険金などにより補填される金額がある場合は、これを控除して損害の程度を算定します。

3.農作物における風水雪害、冷害、凍霜害及び干害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって補填される農作物共済金額を控除した後の額)が、平年における該当農作物による収入額の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である人

町県民税のうち、農業所得に係る所得割額

合計所得金額 減免割合
300万円以下

当該事由発生以後に納期の末日が到来する税額のうち

農業所得に係る所得割額の全部

300万円超400万円以下

当該事由発生以後に納期の末日が到来する税額のうち

農業所得に係る所得割額の10分の8

400万円超550万円以下

当該事由発生以後に納期の末日が到来する税額のうち

農業所得に係る所得割額の10分の6

550万円超750万円以下

当該事由発生以後に納期の末日が到来する税額のうち

農業所得に係る所得割額の10分の4

750万円超1,000万円以下

当該事由発生以後に納期の末日が到来する税額のうち

農業所得に係る所得割額の10分の2

必要書類など

要件に該当し、減免を受けるためには申請が必要となりますので、次の書類を提出してください。

1.個人町民税及び森林環境税減免申請書(様式第1号(第3条関係))

2.罹災証明書または被害届出証明書

3.住宅家財などその損害割合が分かるもの

その他

その他、令和7年分所得税(国税)においても一定の要件に該当する場合、控除または減免が受けられる場合があります。控除などを受けるためには確定申告などで申告が必要となります。

詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)で確認するか、香椎税務署(092-661-1031)へ問い合わせください。

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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

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