令和5年分(令和6年度課税)からの特定配当等および特定株式等譲渡所得に関する住民税について

更新日:2023年08月23日

公開日:2023年08月23日

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令和5年分(令和6年度課税)から特定配当等および特定株式等譲渡所得等の課税方式が統一されます

特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得について、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(令和5年分の確定申告)から、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税および分離課税で申告を行なった場合は、個人住民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で特定配当等や特定株式等譲渡所得等を申告する場合

所得税で特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は個人住民税における合計所得金額や総所得金額等へ算入されることとなります。

扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合があります。

申告の際には、課税方式の選択についてご自身でこれらの状況を総合的に判断し、決定してください。

なお、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、確定申告期限後の修正申告および更正の請求においてその選択を変更することはできませんので、ご注意ください。

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