ふるさと納税寄附金控除について

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月17日

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ふるさと納税寄附金控除とは?

自治体に寄附(ふるさと納税)を行なった場合に、寄附金額のうち原則として2,000円(自己負担額)を除いた全額が所得税と住民税から控除される制度です(一定の上限はあります)。

控除を受けるには?

ふるさと納税を行ない、所得税と住民税から控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行なった翌年に確定申告を行なう必要があります。ただし、平成27年4月から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、確定申告の不要な給与所得者等については、ふるさと納税を行なう際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になります。また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける場合、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行なった翌年の6月以降に支払う住民税の減額として控除されます。

  • (注意1)6団体以上の自治体にふるさと納税を行なった方は、ワンストップ特例が無効となり、住民税からの控除を受けることができないため、確定申告をする必要があります。
  • (注意2)ワンストップ特例制度の申請をしていても、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合、ワンストップ特例が無効となるため、ふるさと納税で寄附した分も含めて確定申告をする必要があります。

控除額の計算方法

ふるさと納税で寄附した金額は以下の順でそれぞれ控除され、寄附金額が上限を超えない場合は2千円を超える部分の全額が所得税と住民税から控除されます。

控除額の計算方法と限度について
  控除の計算 限度
(1) 所得税からの控除 (ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率×1.021 控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が限度
(2)住民税からの控除(基本分) (ふるさと納税額-2,000円)×10% 控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が限度
(3) 住民税からの控除(特例分) (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率×1.021) 控除の対象となるふるさと納税額は、住民税所得割額の20%が限度
  • (注意1)所得税の税率は、令和19年分まで復興特別所得税の2.1%が加算されます。
  • (注意2)ふるさと納税ワンストップ特例が適用されている場合は所得税からの控除に相当する額が住民税から控除されます。

ふるさと納税限度額の計算方法

上記(3)の「住民税からの控除(特例分)=個人住民税所得割額×20%」のとき、実質寄附金が2,000円となる限度額を求めることができます。ふるさと納税上限額を「X」とすると【(X-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率×1.021)=個人住民税所得割額×20%】の計算式が成り立ち、これを展開すると、次の式によりふるさと納税の上限額を求めることができます。

 X=個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2千円

所得税の税率は、所得税の課税所得額に応じて段階的に分かれているので、ふるさと納税上限額は所得税の課税所得額の階層ごとに次の計算式で求めることができます。

(注意)ふるさと納税上限額を求める際の個人住民税所得割額は、寄附した年の所得や所得控除を基に算出されます。ただし、寄附する時点では所得や所得控除は確定していないため、前年の個人住民税所得割額を参考に目安として上限額を計算してください。

総合課税の場合(申告分離課税を合わせて課税される場合も総合課税の税率によります)
所得税の課税所得額 所得税率 上限額を求める計算式
 ~195万円 5% X=個人住民税所得割額×23.558%+2千円
195万円超~330万円 10% X=個人住民税所得割額×25.065%+2千円
330万円超~695万円 20% X=個人住民税所得割額×28.743%+2千円
695万円超~900万円 23% X=個人住民税所得割額×30.067%+2千円
900万円超~1800万円 33% X=個人住民税所得割額×35.519%+2千円
1800万円超~4000万円 40% X=個人住民税所得割額×40.683%+2千円
4000万円超~ 45% X=個人住民税所得割額×45.397%+2千円

(注意)この表では分かりやすくするために、階層を「所得税の課税所得額」で分けていますが、正確には、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(所得税と住民税の人的控除額の差)を控除した金額を使用します。そのため、所得税の課税所得額と一致しない場合がありますが、近い金額になります。

申告分離課税のみの場合
所得税の所得区分 所得税率 上限額を求める計算式
上場株式等に係る配当所得 15%  X=個人住民税所得割額×26.779%+2千円
株式等に係る譲渡所得等 15%  X=個人住民税所得割額×26.779%+2千円
先物取引に係る雑所得等 15%  X=個人住民税所得割額×26.779%+2千円
長期譲渡所得 15%  X=個人住民税所得割額×26.779%+2千円
短期譲渡所得 30% X=個人住民税所得割額×33.687%+2千円
土地の譲渡所得等に係る事業所得等 40% X=個人住民税所得割額×40.683%+2千円

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