申告について

更新日:2024年01月05日

公開日:2023年02月17日

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ご自身が必要な申告についてご確認ください

 個人の収入に関係してくる税金のなかには、「所得税」と「町県民税(住民税)」がありますが、適正な税額計算がなされるように、収入や扶養の状況等の申告が必要な場合があります。

 申告をしていただくのは、前年の1月から12月までの収入等です。「扶養親族がいる」「生命保険や地震保険料等の支払いがあった」「医療費が多くかかった」「寡婦(ひとり親)である」「障がいがある」など、ご自身の前年一年間の状況をご確認いただき、申告漏れがないようご注意ください。なお、「所得税の確定申告」と「町県民税の申告」とでは、申告の要件や手続き先が異なります。

所得税の申告について

 所得税は国税で、国に納めていただく税金です。所得金額や適用となる控除金額等によって所得税の納付や還付が発生する場合には、管轄の税務署(新宮町の場合は香椎税務署)で「所得税の確定申告」をしてください。

所得税の確定申告をされると、税務署から町に申告情報が届きますので、改めて町県民税の申告をする必要はありません。確定申告の要件や必要書類など詳しいことについては、次の「国税庁ホームページ」をご覧ください。

申告場所

香椎税務署

郵便番号:813-8681
住所:福岡市東区千早6丁目2番1号
電話:092-661-1031

  • (注意1)毎年2月16日から3月15日までの申告期間(土曜日、日曜日、祝日を除く)において、一定期間、役場に申告会場を設けています。ただし、給与所得・年金所得・営業所得・不動産所得・農業所得の人のみが対象です。詳細が決まりましたら、町の広報誌やホームページなどでお知らせします。(営業所得・不動産所得・農業所得がある人の役場での申告は、受付期間が短くなっておりますのでご注意ください。)
  • (注意2)土地・株式譲渡所得、相続税、消費税の申告・ご相談は役場では受け付けられません。税務署で行なってください。

町県民税の申告について

 町県民税は町と県に納めていただく税金です。1月1日現在で新宮町に住んでいる人は、原則として3月15日までに新宮町役場にて「町県民税の申告」をしなければなりません。前年に収入が無かった場合でも、その旨の申告が必要です。国民健康保険加入者は、保険税額を適正に計算するためにも、未申告とならないようご注意ください。

 ただし、次に該当する人は町県民税の申告の必要はありません。

  • 「所得税の確定申告」を行なった人
  • 前年中の所得が1事業所からの給与のみの人で、かつ年末調整が済んでおり、その他に控除を追加する必要がない人
     (勤務先から新宮町に年末調整済みの「給与支払報告書」が提出されている必要があります。勤務先にご確認ください。)
  • 前年中の所得が公的年金のみで、扶養控除や社会保険料、その他の控除を追加する必要がない人
  • (注意1)平成23年分の所得税の確定申告より、年金収入が400万円以下かつ年金所得以外の所得金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告をする必要はありません。(所得税の還付を受けようとする場合は確定申告をすることができます。)しかし、年金所得以外の所得がある場合、その金額が20万円以下であっても住民税の申告は必要です。
  • (注意2)特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得について、所得税と異なる課税方式を選択することが可能となりました。例えば、上場株式等の配当所得について、所得税は申告分離課税で損益通算や繰越控除を利用する一方、住民税は申告不要制度を選択し、国民健康保険税などの増加を抑えられるケースがあります。詳しくは、新宮町役場税務課までお問い合わせください。

申告場所

 新宮町役場 税務課

必要なもの

  • 収入の内容がわかるもの(源泉徴収票や支払調書など)
  • 控除の証明書類(支払った社会保険料や国民年金保険料の領収書など。詳しくはお問い合わせください。)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

(注意)申告書は役場に準備しています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

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