町県民税(住民税)に関するよくある質問
公開日:2023年02月21日
年の途中で引っ越した場合について
質問 年の途中で引っ越した場合、どちらの市町村に住民税(町県民税)を払うのですか?
回答 その年の1月1日現在に居住していた市町村で課税されます。引っ越し先の市町村には、その翌年分の住民税から納めていただくことになりますので二重に課税されることはありません。
亡くなった人について
質問 亡くなった人の町県民税(住民税)はどうなるのですか?
回答 町県民税(住民税)は毎年1月1日現在で住所のある人に対して、課税されることになっています。
昨年亡くなった人に対しては、町県民税(住民税)は課税されません。本年亡くなった人の町県民税(住民税)については、1月1日現在に住所があったことになるため、課税されます。この町県民税(住民税)は、本人にかわって相続人に納めていただくことになります。
退職者の町県民税(住民税)について
質問 8月末で会社を退職したのですが、その後、町県民税(住民税)の納付書が送られてきました。なぜでしょうか?
回答 給与所得者の場合、町県民税(住民税)は会社の給料から天引き(特別徴収)で1年分の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて納めていただくことになっています。
しかし年度の途中で退職すると、その翌月以降の町県民税(住民税)は、給料から差し引くことができなくなります。
したがって、残りの町県民税(住民税)を納付書によって納めていただくために、給料から差し引くことができなくなった9月以降の税額について、納税通知書と納付書をお送りしております。
なお、ご自身で納めていただく場合(普通徴収)は、1年分の税額を4回(6月、8月、10月、翌1月)に分けて納めていただくことになっていますが、今回は既に2回(6月、8月)の納期限が過ぎているため、残りの税額を2回(10月、翌年1月)で納めていただくことになります。
パートタイムで働く場合の税金や扶養について
質問 私はパートで働いています。収入は103万円以下におさえたほうがよいと聞きますがどういうことですか?
回答 収入金額と税金の関係については次の3つの点を考えてください。
- 本人に税金がかかるかどうか
- 配偶者が配偶者控除を受けられるかどうか
- 配偶者が配偶者特別控除を受けられるかどうか
収入がパート(給与)収入のみで、誰も扶養していない場合は、次のとおりです。
パート収入を103万円以下におさえると、配偶者が配偶者控除を受けることができます。ただし、パート収入が96万5千円をこえている場合、本人に住民税(町県民税)がかかってきます。
パート収入が103万円を超えてしまった場合、配偶者は配偶者控除を受けられなくなりますが、パート収入が201万6千円未満であれば、配偶者特別控除を受けられます。
なお、配偶者控除と配偶者特別控除は同時に受けることはできません。
本人が誰も扶養していない場合
本人の給与収入 |
本人の税金 |
本人の税金 |
配偶者の税金 |
---|---|---|---|
96万5千円以下 |
非課税 |
非課税 |
配偶者控除が受けられます |
96万5千円超 100万円以下 |
非課税 |
均等割のみ(年額5,500円) |
配偶者控除が受けられます |
100万円超 103万円以下 |
非課税 |
均等割+所得割 |
配偶者控除が受けられます |
103万円超 201万6千円未満 |
課税 |
均等割+所得割 |
配偶者特別控除が受けられます |
201万6千円以上 |
課税 |
均等割+所得割 |
控除はありません |
住民税が非課税になる人について
質問 住民税の均等割も所得割もかからない所得金額(給与収入額)はいくらですか?
回答 以下のいずれかに該当する人は、均等割・所得割ともに非課税になります。
- 生活保護法の規定による生活援助を受けている人
- 障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人
- 前年の合計所得が下表の金額に該当する人
前年の合計所得が下表の金額に該当する人
本人+扶養親族の人数 |
均等割 非課税 |
均等割 非課税 |
所得割 非課税 |
所得割 非課税 |
---|---|---|---|---|
1人(本人のみ) |
415,000円以下 |
965,000円以下 |
450,000円以下 |
1,000,000円以下 |
2人(本人+1人) |
919,000円以下 |
1,469,000円以下 |
1,120,000円以下 |
1,704,000円未満 |
3人(本人+2人) |
1,234,000円以下 |
1,880,000円未満 |
1,470,000円以下 |
2,216,000円未満 |
4人(本人+3人) |
1,549,000円以下 |
2,328,000円未満 |
1,820,000円以下 |
2,716,000円未満 |
5人(本人+4人) |
1,864,000円以下 |
2,780,000円未満 |
2,170,000円以下 |
3,216,000円未満 |
(注釈)「給与収入」の欄は、収入が給与のみの場合に、合計所得金額を給与収入(総支給額)に換算した金額です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731
更新日:2023年03月15日