長寿命化工事が行われたマンションに対する減額制度
公開日:2024年03月01日
長寿命化工事が行なわれたマンションに対する減額制度
マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンション等において長寿命化工事を実施した場合、翌年度の建物分の固定資産税が減額されます。
1 減額を受けるための要件
次の(1)から(4)までのすべてを満たしている必要があります。
(1)築後20年以上経過している10戸以上のマンションであること。(ワンオーナーの賃貸マンションを除く)
(2)過去に長寿命化工事(注1)を1回以上適切に行っていること。
(3)令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事(注1)を実施していること。
(4)「管理計画認定マンション(注2)」または「助言・指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション(注3)」であること。
注1 長寿命化工事は、外装塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事をすべて適切に実施することとされています。
注2 「管理計画認定マンション」は、上記以外に福岡県独自基準を満たす必要があります。詳しくは、福岡県ホームページ(福岡県マンション管理計画認定制度)をご確認ください。
注3 「助言・指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション」は、管理者不在のマンションや老朽化により周辺に危険をもたらす恐れのあるマンション等の「管理不全又はその兆候のあるマンション(管理組合が十分に機能していないマンション)」のことです。よって、助言・指導及び勧告は、管理組合が希望して受けることができるものではありません。
2 固定資産税の減額期間及び金額
(減額期間)
工事完了年の翌年度分(改修工事の完了年月日が1月1日の場合はその年度分)
(減額される金額)
当該住宅一戸当たり100平方メートルの床面積相当分(廊下・エントランス等の共用部分を含む)までの家屋の固定資産税額の3分の1を減額(店舗部分等の居住部分以外は除く)
3 減額を受ける方法
工事完了後3か月以内に必要書類を郵送又は持参により提出してください。
(管理組合が、各区分所有者の申告書をとりまとめて提出することもできます。)
提出書類 |
発行主体等 |
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共通 |
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戸数が10戸以上あることを証する書類(平面図等) |
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大規模の修繕等証明書(写しも可) |
建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人 |
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過去工事証明書(写しも可) |
建築士又はマンション管理士 |
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管理計画認定マンション |
管理計画の認定通知書又は変更認定通知書(写しも可) |
福岡県 住宅計画課 |
修繕積立金引上証明書(写しも可) |
建築士又はマンション管理士 |
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助言・指導を受けたマンション |
助言・指導内容実施等証明書(写しも可) |
福岡県 住宅計画課 |
各証明書の様式は下記リンクに掲載されていますのでご確認ください。
「マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書」以外の必要書類については、管理組合が1部提出することで、各区分所有者からの添付を省略できます。
5 提出先窓口
郵便番号811-0192
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1番1号
新宮町役場 税務課 固定資産税担当
電話:092-963-1731
この記事に関するお問い合わせ先
税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731
更新日:2024年03月01日