住宅の省エネ改修工事に伴う減額制度
公開日:2023年09月05日
住宅の省エネ改修工事に伴う減額制度
既存住宅で現行の省エネ基準に適合する改修工事を行なった場合、次の条件を満たし、工事完了日から3か月以内に申請すれば、翌年度の固定資産税が減額されます。
1 減額を受けるための要件
次の1.から4.までのすべての要件を満たしていること。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。ただし、併用住宅などの場合、居住面積割合が2分の1以上であること。
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に下記の省エネ改修工事が行なわれ完了していること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 補助金等を控除した後の対象工事費が60万円を超えていること。(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの装置に係る工事費がある場合は合算して60万円超)
2 対象となる改修工事の内容
次の1.から4.までの工事のうち、1.または1.を含む工事であること。(それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。)
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
3 固定資産税の減額の期間
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
4 減額される税額
1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅
税額の3分の1を減額
(注意)令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が行なわれ、認定長期優良住宅になった場合は、税額の3分の2を減額
1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅
120平方メートル相当の税額の3分の1を減額
(注意)令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が行なわれ、認定長期優良住宅になった場合は、120平方メートル相当の税額の3分の2を減額
5 減額を受ける方法
改修工事を行なった住宅の所有者が、工事完了日から3か月以内に、以下の必要書類を添付して税務課へ提出してください。
なお、建築年数が相当に経過した家屋の場合、固定資産税の減額が「増改築等工事証明書」の証明手数料を下回ることがありますので、ご注意ください。
減額を受けるための提出書類
- 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書 (法令に基づき登録された建築士事務所に所属する建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
- 工事請負契約書の写し
- 領収書の写し
- 補助金等を受けている場合その金額が確認できる書類の写し
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が行なわれ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、長期優良住宅認定通知書の写し
省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 109.9KB)
参考
6 その他
- この減額制度の適用は1回限りです。
- 新築住宅に対する減額制度や耐震改修工事にかかる減額制度との併用はできません。
- バリアフリー改修工事による減額は同時に適用可能です。この場合、バリアフリー改修に対する減額の適用範囲となる100平方メートルまでは、省エネ改修工事とあわせて3分の2が減額され、残り20平方メートル分は省エネ改修のみが適用され、3分の1が減額となります。
- 併用住宅の場合は、居住部分に対する税額を按分計算した後、専用住宅と同様の取り扱いとなります。マンション等の区分所有家屋については、各専有部分に対する分のみが対象となります。(共有部分は除かれます。)
7 提出先窓口
郵便番号811-0192
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1番1号
新宮町役場税務課固定資産税担当
電話:092-963-1731
この記事に関するお問い合わせ先
税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731
更新日:2024年02月15日