住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額制度
公開日:2023年09月05日
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住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額制度
高齢者、要介護・要支援認定者、障がい者がお住まいの住宅についてバリアフリー改修工事をされた場合、次の条件を満たし、工事完了日から3か月以内に申告すれば、翌年度の固定資産税が減額されます。
1 減額を受けるための要件
次の1.から6.までのすべての要件を満たしていること。
- 改修する住宅が、新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること。
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに次のバリアフリー改修工事が完了していること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 国又は地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付(居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費)等を控除した後の対象工事費が50万円を超えていること。
- 次のいずれかの者が居住していること。
- 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在で65歳以上の者
- 要介護認定者または要支援認定者
- 障がい者
2 対象となる改修工事の内容
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 引き戸への取り替え
- 床の段差の解消
- 床表面の滑り止め化
3 固定資産税の減額の期間
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
4 減額される税額
1戸あたりの床面積が100平方メートルまでの住宅
税額の3分の1を減額
1戸あたりの床面積が100平方メートルを超える住宅
100平方メートル相当の税額の3分の1を減額
5 減額を受ける方法
改修工事を行なった住宅の所有者が、工事完了日から3か月以内に、以下の必要書類を添付して税務課へ提出してください。
減額を受けるための提出書類
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 工事個所の写真(工事前・工事後)
- 工事請負契約書の写し
- 工事見積明細書の写し
- 領収書の写し
- 補助金等の明細がわかる書類の写し
- 居住者要件が確認できるもの(介護認定が確認できるもの、障害者手帳など)
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 102.0KB)
参考
6 その他
- この減額制度の適用は1回限りです。
- 新築住宅に対する減額制度や耐震改修工事にかかる減額制度との併用はできません。
- 省エネ改修による減額は同時に適用可能です。この場合、バリアフリー改修に対する減額の適用範囲となる100平方メートルまでは、省エネ改修工事とあわせて3分の2が減額され、残り20平方メートル分は省エネ改修のみが適用され、3分の1が減額となります。
- 併用住宅の場合は、居住部分に対する税額を按分計算した後、専用住宅と同様の取り扱いとなります。
7 提出先窓口
郵便番号811-0192
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1番1号
新宮町役場税務課固定資産税担当
電話:092-963-1731
この記事に関するお問い合わせ先
税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731
更新日:2024年02月15日