住宅の耐震改修工事に伴う減額制度
公開日:2023年09月05日
住宅の耐震改修工事に伴う減額制度
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するための改修工事を行なった場合、次の条件を満たし、工事完了日から3か月以内に申告すれば、その住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。
1 減額を受けるための要件
次の1.から3.までのすべての要件を満たしていること。
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了し、現行建築基準法の耐震基準に適合していること。
- 耐震改修工事費が1戸あたり50万円を超えていること。
(注意)共同住宅で1棟の耐震改修工事が行なわれた場合は、全体工事費を1戸あたりの床面積割合で按分計算し、その工事費が1戸あたり50万円を超えていることが条件になります。
2 固定資産税の減額の期間
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
(注意)改修工事完了直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第2号に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年度分
3 減額される税額
1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅
税額の2分の1を減額
(注意)平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が行なわれ、認定長期優良住宅になった場合は、税額の3分の2を減額(このうち、耐震改修工事完了直前に「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合には、2年度目は税額の2分の1を減額)。
1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅
120平方メートル相当の税額の2分の1を減額
(注意)平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が行なわれ、認定長期優良住宅になった場合は、120平方メートル相当の税額の3分の2を減額(このうち、耐震改修工事完了直前に「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合には、2年度目は120平方メートル相当の税額の2分の1を減額)。
4 減額を受ける方法
改修工事を行なった住宅の所有者が、工事完了日から3か月以内に、以下の必要書類を添付して税務課へ提出してください。
減額を受けるための提出書類
- 耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 現行の耐震基準に適合する工事を行なったことを証する次のいずれかの書類
- ア 増改築等工事証明書 (法令に基づき登録された建築士事務所に所属する建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
- イ 住宅性能評価書(耐震等級1から3級まで)
- 工事請負契約書の写し
- 領収書の写し
- 平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が行なわれ認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、長期優良住宅認定通知書の写し
耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 98.3KB)
参考
5 その他
- この減額制度の適用は1回限りです。
- 他の減額制度との併用はできません。
- 併用住宅の場合は、居住部分に対する税額を按分計算した後、専用住宅と同様の取り扱いとなります
6 提出先窓口
郵便番号811-0192
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1番1号
新宮町役場税務課固定資産税担当
電話:092-963-1731
この記事に関するお問い合わせ先
税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731
更新日:2024年02月15日