住宅用家屋証明書について

更新日:2023年09月05日

公開日:2023年09月05日

ページID : 4534

住宅用家屋証明書の概要

登録免許税の軽減措置を受けるために必要なものです。
個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。

住宅用家屋証明書の申請先

新宮町役場 税務課 窓口

(注意)

  • 証明発行手数料は、1件につき1,300円です。
  • 電話、ファックス、電子メールでの申請は受け付けていません。
  • 申請書や必要書類に不備や不足がある場合は、証明書を発行できません。
  • 新宮町以外に所在する住宅用家屋については発行できません。
  • 郵送申請される場合には、住宅用家屋証明書発行手数料分(1通1,300円)の定額郵便小為替、切手を貼り宛名書きをした返信用封筒が必要です。

適用要件及び必要書類

(1)個人が新築した住宅用家屋の場合(注文住宅を建てた場合など)

適用要件

  • 個人が新築した自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 新築または取得後1年以内に登記を受けること。
  • 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
  • 事務所や店舗等の併用住宅については、住居部分の床面積が90%を超えること。
  • 区分所有建物(マンション)については、耐火構造又は準耐火構造であること。

必要書類

  1. 住宅用家屋証明申請書
  2. 住宅用家屋証明書(必要事項を記入済みのもの)
  3. 住民票(新宮町に住んでいないときは「未入居の場合」を参照)
  4. 登記事項証明書
  5. 確認済証及び検査済証
  6. 認定通知書(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合)

(2)個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合 (建売住宅や分譲マンションを購入した場合など)

適用要件

  • 個人が取得(売買又は競落)した自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 新築または取得後1年以内に登記を受けること。
  • 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
  • 事務所や店舗等の併用住宅については、住居部分の床面積が90%を超えること。
  • 区分所有建物(マンション)については、耐火構造又は準耐火構造であること。

必要書類

  1. 住宅用家屋証明申請書
  2. 住宅用家屋証明書(必要事項を記入済みのもの)
  3. 住民票(新宮町に住んでいないときは「未入居の場合」を参照)
  4. 登記事項証明書
  5. 確認済証及び検査済証
  6. 認定通知書(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合)
  7. 未使用証明書
  8. 次の3点のうちいずれかの書類
  •   売買契約書
  •   売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
  •   登記原因証明情報

(3)個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合 (中古住宅を購入した場合など)

適用要件

  • 個人が取得(売買又は競落)した自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 取得後1年以内に登記を受けること。
  • 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
  • 事務所や店舗等の併用住宅については、住居部分の床面積が90%を超えること。
  • 区分所有建物(マンション)については、耐火構造又は準耐火構造であること。
  • 新耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。
  • 昭和56年以前に建築された家屋の場合、地震に対する安全性の基準に適合する家屋又は既存住宅売買瑕疵保険に加入(加入後2年以内のものに限る。)している家屋であること。

(注意)特定の増改築がされた住宅用家屋の場合は、次の要件も満たす必要があります

  • 個人が、宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
  • 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等の工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
  • 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
  • 売買価格に占める増改築等の工事費用の総額の割合が20%(増改築等の工事費用の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること。
  • 特定の増改築等が行われた既存住宅を取得した場合について、詳しくは国土交通省のサイト<外部リンク>でご確認ください。

必要書類

  1. 住宅用家屋証明申請書
  2. 住宅用家屋証明書(必要事項を記入済みのもの)
  3. 住民票(新宮町に住んでいないときは「未入居の場合」を参照)
  4. 登記事項証明書
  5. 次の3点のうちいずれかの書類
  •   売買契約書
  •   売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
  •   登記原因証明情報

(注意)特定の増改築がされた住宅用家屋の場合は、次の書類も併せて必要になります

  1. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明)
  2. 売買価格に占める増改築等の工事費用の総額の割合が20%(増改築等の工事費用の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であることが分かるもの
  3. 住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事(50万円を超えるもの)に該当する場合)

該当する場合にのみ必要な書類

令和4年3月31日以前に取得した 又は 昭和57年1月1日より前に建築された場合

下記のいずれかの新耐震基準を満たすことを証明する書類(取得日の前2年以内に証明のための家屋の調査が終了したものに限る)

  •   耐震基準適合証明書(建築士、指定確認検査機関期間登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明)
  •   住宅性能評価書の写し
  •   住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付き証明書」

区分所有建物(マンション)の場合

  耐火構造又は準耐火構造であることが分かる書類(登記事項証明書等により明らかな場合は不要)

併用住宅の場合

住居部分の床面積が90%を超えることが分かる平面図等

抵当権設定登記の場合

次のうちいずれかの書類

  •   金銭消費貸借契約書
  •   債務保証契約書
  •   登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が住宅取得のためであることが明らかな記載のあるもの)

未入居の場合に必要な書類

未入居の場合(住民票の転居手続きが済んでいない場合)は入居予定日、現住所、現住家屋の処分方法等を記載した申立書と申立内容により異なる次の書類の提出が必要です。

また、申立日から1年以内に入居するよう定められており、1年以上経過しても未入居の場合、証明を取り消され、登録免許税の追徴を受ける場合があります。

現在住んでいる家屋を売却する場合

次のうちいずれかの書類

  • 現在家屋の売買契約書
  • 媒介契約書等売却することを証する書類

現在住んでいる家屋を賃貸する場合

次のうちいずれかの書類

  • 現在家屋の賃貸借契約書
  • 媒介契約書等賃貸することを証する書類

現在家屋が借家、社宅等の場合

次のうちいずれかの書類

  • 申請者と家主の間の賃貸借契約書
  • 使用許可証又は家主の証明書等
  • 現在家屋が申請者の所有家屋でないことを証する書類(登記事項証明書等)

現在家屋の処分方法等が未定の場合

入居が登記の後になることを疎明する書類

抵当権設定登記を急ぐ場合

次のうちいずれかの書類

  • 金銭消費賃借契約書
  • 当該家屋代金の支払期日の記載のある売買契約書の写し

やむを得ない事情がある場合(前住人未転出、本人や家族の病気等)

次のうちいずれかの書類

  • 前住人と申請者又は宅建業者との間の引渡期日の記載のある売買契約書の写し
  • 治療期間の記載された医師の診断書の写し

提出書類の様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

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