固定資産税の概要
公開日:2023年02月21日
固定資産税とは
毎年1月1日(賦課期日)時点で、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。
(注意)新宮町に都市計画税はありません。
納税義務者について
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
- 土地:登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 家屋:登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などは賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(相続人など)が納税義務者となります。
固定資産の評価について
固定資産の評価は全国的な評価の公平を図るために、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行なわれ、町長が価格を決定します。
【各固定資産の評価について】
- 土地:「固定資産評価基準」によって、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
詳しくは「土地に対する課税について」をご覧ください。
- 家屋:「固定資産評価基準」によって、再建築価格を基に建築後の経過年数によって生ずる損耗の状況を考慮して評価します。
詳しくは「家屋に対する課税について」をご覧ください。
- 償却資産:「固定資産評価基準」によって、取得価格を基に取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
詳しくは「償却資産に対する課税について」をご覧ください。
評価替えについて
土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行ない、評価額を見直します。第2年度、第3年度は、新たな評価を行なわず基準年度の価格をそのまま据え置きます。(評価替えを行なう年度を「基準年度」といい、基準年度の翌年度を「第2年度」、翌々年度を「第3年度」といいます。)ただし、第2年度、第3年度において、以下に該当する場合は新たに評価を行ないます。
- 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋がある場合
- 土地の地目変更、家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でない場合
また、地価が下落している地域の宅地等は、前年の評価額を下落修正しています。
本来であれば毎年評価替えを行なうことが理想的ですが、膨大な量の土地、家屋について毎年評価を見直すことは実務的にも不可能であり、課税事務の簡素化を図りコストを最小限に抑える必要もあるため、3年ごとに価格を見直す制度がとられています。
税額の計算方法について
課税標準額の合計(千円未満切捨て) × 税率 1.4% = 税額(百円未満切捨て)
課税標準額
原則として固定資産の評価額が課税標準額となります。しかし、特例措置がある場合は、課税標準額は評価額よりも低く算出されます。
免税点
町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
固定資産の縦覧制度について
縦覧とは、納税者が自分の土地や家屋に限らず、町内の土地や家屋の評価額をご覧になれる制度です。他の資産(土地・家屋)の価格との比較を通して、自己の資産の価格が適正であるかを確認できるように縦覧制度が設けられています。土地を所有している人は土地価格等縦覧帳簿を、家屋を所有している人は家屋価格等縦覧帳簿をご覧になれます。
ただし、縦覧をする際は納税義務者本人であることが確認できるもの(運転免許証や個人番号カード(写真つき)など)をご持参ください。
また、納税義務者以外が来られる場合には、ご家族であっても委任状が必要となります。
【縦覧についての詳細】
- 縦覧期間:毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日(通常5月31日)まで(注意)土曜日・日曜日及び祝日・休日を除く
- 縦覧場所:新宮町役場 税務課
- 受付時間:8時30分から17時00分まで
この記事に関するお問い合わせ先
税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731
更新日:2023年09月05日