家屋に対する課税について

更新日:2023年09月05日

公開日:2023年02月21日

ページID : 2273

家屋とは

固定資産税における家屋とは「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物」と定められており、不動産登記法の建物とその意義を同じくするものとされています。
したがって、課税客体となる家屋とは登記簿に登記されるべき建物をいいます。具体的には、以下の要件を満たした家屋をいいます。

  1. 土地への定着性
     土地に定着して建造されている
     
  2. 外気分断性
    屋根および周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物
     
  3. 用途性
    居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの

家屋の評価について

家屋の評価は、全国的統一および市町村間の均衡を確保する必要があるため、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行ないます。具体的には、家屋調査により家屋の屋根、外壁、基礎、天井、内壁、床、建築設備などを確認し、固定資産評価基準に基づき再建築費評点数を算出し、評点1点当たりの価格を乗じることによって再建築価格を算出します。これに、経年減点補正率を乗じることで評価額を算定しています。家屋は、原則として評価額が課税標準額になりますので、それに税率(1.4パーセント)を乗じて税額を求めます。

なお、再建築費評点数の算出方法は、新築、増築家屋等の「新増分」家屋と既に評価が行なわれ固定資産課税台帳に価格等が登録されている「在来分」家屋とに区分されています。

新築家屋(新増分家屋)の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 

  • 再建築価格
    評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費。
  • 経年減点補正率
    家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行なわれます。

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

もしくは前年度の評価額のいずれか低い方

  • 再建築価格
    基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率 = 再建築価格
  • 再建築費評点補正率
    前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率。

新築住宅に対する減額制度

住宅やマンションなど居住用の新築家屋は、新築後一定期間の家屋にかかる税額が2分の1に減額されます。

1 適用対象要件

  • 居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること。
  • 居住部分の床面積50平方メートル(1戸建て以外の借家住宅については、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 

(注意)住宅に附属した物置や車庫等の面積も含みます。

(注意)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

2 減額される範囲

居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

(注意)減額対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

3 減額される期間

減額される期間は以下のとおりです。

  • 一般の住宅(下記以外の住宅) : 新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等 : 新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

4 二世帯住宅について

二世帯住宅については、2戸分の減額措置を受けることができる場合があります。
ただし、税制上の二世帯住宅は一般的な二世帯住宅と内容が異なりますのでご注意ください。詳細についてはお問い合わせください。

家屋を新築・増築・取り壊した場合について

家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で建築されているものに課税されます。新宮町では新築・増築家屋や取り壊し家屋の把握に努めていますが、把握しきれない場合があります。
適正な課税を行なうためにも、次のような場合には、税務課固定資産税担当に連絡をお願いします。

新築・増築をした場合

住宅、店舗、倉庫、車庫などの家屋を新築・増築された人は、新たに固定資産税が課税されます。
課税の基礎となる評価額を算出するため、家屋調査をさせていただきますので、完成後お早めにご連絡ください。

取り壊しをした場合

取り壊した家屋については、翌年度から固定資産税が課税されなくなります。家屋の一部またはすべてを取り壊した場合、取り壊す予定がある場合はご連絡ください。

(注意)法務局(登記所)に取り壊しの登記手続きをされた人は、連絡の必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

メールフォームによるお問い合わせ