土地に対する課税について
公開日:2023年02月21日
土地の評価について
土地の評価は、固定資産評価基準によって地目ごとに定められた評価方法により行います。
地目
地目は田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は登記簿上の地目に関わりなく、賦課期日(その年の1月1日)の現況の地目によります。
価格(評価額)
評価額は、宅地の場合、地価公示価格や不動産鑑定士が行った鑑定評価価格を基礎とした標準宅地の適正な時価に基づき決定します。

課税標準額
固定資産税はそれぞれの土地の評価額に応じた課税標準額によって決まります。山林・原野・一般田畑は、評価額=課税標準額ですが、宅地や雑種地、市街化区域農地は負担水準に応じて課税標準額を計算します。
固定資産税(土地)の負担調整措置について
平成6年度の評価替えから、宅地の評価額を適正な時価(地価公示価格)の7割を目途とすることになり、評価額と課税標準額の間に大きな開きができてしまいました。これを短い期間で直すことは、納税者の大きな負担になるため、期間をかけて調整することになっています。
その方法として、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示す「負担水準」を算出して、その負担水準に応じて今年度の課税標準額を決めるという方法がとられています。

住宅用地に対する課税標準額の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要があることから、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを越える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、評価額の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)の場合であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残り100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、評価額の3分の1とする特例措置があります。
区分 | 課税標準額 |
---|---|
住宅用地 |
評価額×1/6(特例率) |
住宅用地 |
評価額×1/3(特例率) |
- 特例が適用される土地の面積は、住宅用家屋の床面積の10倍までです。
- マンション等の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。

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更新日:2023年03月15日