土地・建物の相続登記について

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月21日

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相続登記が令和6年4月1日から義務化されます

 不動産の所有者が亡くなった場合、相続人の間で遺産分割協議が整うまでは、すべての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。
亡くなった不動産所有者の名義を相続人の名義に変更することを「相続登記」といいます。
 これまで、相続登記は法律上の期限を定められていませんでしたが、所有者不明土地の発生を防ぐため、令和6年4月1日からは義務化され、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内(遺産分割を行なう場合は、遺産分割が成立した日から3年以内)に相続登記をしなければならないこととされました。(令和6年4月1日よりも前に相続が開始している場合も同様です。)
 正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続登記が間に合わない場合等に利用できる「相続人申告登記」(令和6年4月1日施行)

 「相続人申告登記」は、不動産所有者が亡くなってから3か月以内に「(1)登記簿上の所有者について相続が開始したこと」と、「(2)自らが相続人であることを登記官に申し出ること」で、相続登記の申請義務を履行したことになる制度です。
「相続人申告登記」をすることで、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないため、すべての相続人を把握するための資料は必要ありません。
 なお、この申出をした相続人については、過料の適用対象外となりますが、相続によって権利を取得したことにはならないため、遺産分割協議が整った場合は、改めて「相続登記」を行なう必要があります。

相続登記ができる場所は

 法務局では個別の相続登記の相談の対応は行なっておらず、一般的な情報を電話でご案内しています。
 新宮町に所在する不動産は、新宮町を管轄する福岡法務局福間出張所(電話番号 0940-42-0304)で相続登記の手続きができます。
詳しくは「相続登記のご案内」をご覧ください。

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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
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