償却資産に対する課税について

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月21日

ページID : 2270

償却資産とは

 会社や個人で工場や商店などを経営している人、駐車場やアパートなどを貸し付けている人が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品などの有形固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。

償却資産の申告

 償却資産の所有者は毎年1月1日現在における償却資産の状況(資産の種類、数量、取得年月日、取得価格、耐用年数など)を、1月31日までに所在する市町村に申告することになっています。(地方税法第383条)

 償却資産の申告書は、毎年12月に送付しています。申告が必要な資産を持っている人で、申告書が届かない場合はご連絡ください。

償却資産の対象となる主な資産について

 償却資産の対象となる主な資産は次のとおりです。

償却資産の対象となる主な資産の具体例

種別

名称

具体例

1

構築物

井戸、舗装路面(コンクリート、アスファルト)、煙突、門、フェンス、庭園、広告塔、独立キャノピー、消雪設備、野立看板、側溝、自転車置き場、テナントが取り付けた建物附帯設備、簡易間仕切り、基礎のないプレハブハウスなど

2

機械および装置

モーター、プレス機、ボイラー、ミシン、走行クレーン、ブルドーザー、コンベアー、旋盤、工作機械、印刷機械、受変電設備など

3

船舶

一般船舶、ボート、モーターボート、ヨット、漁船、釣船など

4

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

5

車両および運搬具

車種番号0および9の大型特殊自動車(フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ等)、台車、構内運搬具など

6

工具・器具および備品

コピー機、パソコン、机、エアコン、冷蔵庫、自動販売機、陳列ケース、応接セット、貸衣装、カラオケ、レジスター、ベッド、作業用工具、理容・美容器具、冷暖房器具など

償却資産の対象とならないものについて

 償却資産の対象とならないものは次のとおりです。

  • 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、特許権、電話加入権など)
  • 家庭用の資産(事業用に使用されないもの)
  • 自動車税、軽自動車税の対象となる自動車など (乗用型の田植機、トラクタ、コンバインなど)
  • 耐用年数が1年未満または取得金額が10万円未満の事業用資産で、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上一時に損金または必要な経費に算入されたもの。
    (ただし、10万円未満の事業用資産であっても、減価償却として経理している場合には課税の対象になります。)
  • 取得金額が20万円未満の事業用資産で、事業年度ごとに一括して3年間で損金又は必要な経費に算入する方法を選択されたもの。
    (ただし、取得価額が20万円未満の資産であっても、個別の耐用年数に基づく減価償却を選択された場合には課税の対象となります。)

実地調査について

 実地調査とは、償却資産の評価・課税が適正になされているかを確認するため、事業に関する帳簿書類(固定資産台帳、減価償却明細書など)を見せてもらい、申告内容との照合・確認などを行うものです。

 事前に連絡の上、直接事業所を訪問するか、郵送により関係書類の写しを提出をお願いするかの方法により実施しますので、その際はご協力をお願いします。

 また、実地調査に伴って修正申告をお願いすることがありますが、その場合の課税は資産の取得年次に応じて遡及することがありますので、ご了承ください。

申告の手引き及び申告書等について

 償却資産について、さらに詳しい内容を知りたい人は、申告の手引きをご覧ください。申告の手引きおよび申告書などについては、次の各ファイルをダウンロードしてください。

次のExcelファイルには全ての様式をまとめています。

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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

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