固定資産税に関するよくある質問

更新日:2023年09月05日

公開日:2023年02月21日

ページID : 2268

年の途中で土地、家屋の売買があった場合について

質問:私は、昨年12月に自己所有の土地、家屋を売却し、今年1月に名義変更の登記も完了しました。しかし、今年5月になって私宛に固定資産税の納税通知書と納付書が送られてきました。今年度分からの固定資産税は買主が納めると約束もしていたのになぜですか。

回答:固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に課税されます。したがって、今年1月に名義変更の登記が行なわれていても、賦課期日現在の所有者が納税義務者となるため、今年度分の固定資産税の納税通知書と納付書は、あなたに送られます。(買主が納められる場合でも、あなたにお送りした納付書で納めていただくこととなります。)

土地、家屋の所有者が死亡した場合について

質問:私の父は、今年10月に死亡しましたが、翌年度以降の父所有の固定資産にかかる固定資産税はどうなるのでしょうか。

回答:固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に課税されます。ただし、所有者が死亡され、翌年の1月1日までに相続登記が完了していないときは、法定相続人が納税義務者となります。

固定資産(土地・建物)の名義変更について

質問:昨年、父が亡くなったので固定資産(土地・建物)の名義を変えたいのですが、どのような手続きをすればいいですか。

回答:固定資産(土地・建物)の名義を変えたい場合は、法務局で所有権移転登記の手続き(相続登記)をする必要があります。ただし、登記されていない建物(未登記家屋)は、法務局で手続きできませんので、新宮町税務課までご連絡ください。

固定資産税(家屋)が急に高くなった場合について

質問:私は4年前に住宅を新築したのですが、今年度分から固定資産税が急に高くなっています。なぜでしょうか。

回答:新築住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅の場合は5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。あなたの場合は、3年度分の固定資産税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。

新築住宅の減額制度については、「家屋に対する課税について」の「新築住宅に対する減額制度」の欄をご覧ください。

カーポートやホームセンターで購入した物置への課税について

質問:カーポート(柱と屋根だけの車庫)やホームセンターで購入した物置についても固定資産税がかかると聞いたのですが、課税対象となるのでしょうか。

回答:カーポートについては、家屋の認定要件となる「外気遮断性」が欠けているため家屋とは認定されず、課税対象とはなりません。ホームセンターで購入された物置については、基礎工事がなされ、土地に定着していると認定されれば課税対象となりますが、コンクリートブロックや地面の上に置いただけのものについては、土地への定着性が欠けているため、課税対象とはなりません。ただし、事業を行なうために使用していれば償却資産に該当する場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

家屋の認定要件については、「家屋に対する課税について」の「家屋とは」の欄をご覧ください。

住宅を取り壊したのに税額が上がった場合について

質問:私は、去年10月に住宅を壊したのですが、今年度分から、固定資産税が高くなりました。なぜですか。

回答:土地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用され、税額が軽減されます。あなたの場合は住宅を壊したことによる家屋分の税額の減少よりも、住宅を取り壊したことにより、住宅用地に対する課税標準額の特例を受けられなくなった土地の税額の増加の方が大きくなったことによるものと思われます。

各地にある工場、支店の償却資産の申告について

質問:全国規模で展開している会社で、各地に工場、支社があります。どこの市町村に償却資産の申告をすればよいのでしょうか。

回答:償却資産の申告は、当該償却資産が所在する市町村へ行なうことになっていますので、各工場、各支店が所在する市町村ごとに、別々に申告していただくことになります。

現在稼働していない償却資産の申告について

質問:現在稼働していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか。

回答:稼働を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行なわれており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、償却資産として申告の対象となります。

該当資産がない場合や、資産の増加、減少がない場合の償却資産の申告について

​​​​​​​質問:該当資産がない場合や、資産の増加、減少がない場合でも申告をしなければならないのでしょうか。

回答:そのような場合でも、その事実がわかるように申告をしなければなりません。該当資産がない場合は、最初の1回のみ申告書の提出が必要となります。また、資産の増加、減少がない場合や事業を廃止、解散等をした場合でも申告が必要となります。

アパート経営に関わる償却資産の申告について

​​​​​​​質問:私は、今年8月に賃貸アパートを建てました。今年12月に「償却資産申告書」が送られてきましたが、償却資産の申告をする必要があるのでしょうか。

回答:賃貸アパートを建てると、駐車場のアスファルト舗装、周囲ネットフェンス、門扉、駐輪場、ルームエアコンといったものが償却資産に該当するため、申告が必要となります。ただし、アパート(建物)については家屋として固定資産税が課税されるため、償却資産としての申告は不要です。

テナントの入居者が取り付けた附帯設備への課税について

質問:私は、賃貸ビルに入居し、飲食店を始めました。入居時に、内装工事、電気設備工事、給排水衛生設備などの附帯設備の取付け工事をしましたが、この附帯設備についても償却資産としての課税対象となるのですか。

回答:課税対象となります。賃貸ビル等を借り受けて事業をされている人が、自ら事業を営むために取り付けた電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備等や外壁、内壁、天井、床などの仕上げ及び建具、配線・配管等のことを「特定附帯設備」といいます。特定附帯設備は取り付けた人が償却資産として申告してください。ただし、平成16年3月31日以前に取り付けたものは除きます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

メールフォームによるお問い合わせ