軽自動車税(種別割)の概要

更新日:2023年09月05日

公開日:2023年02月21日

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軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者または使用者に対して課税されます。

(注意)
令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が新設されました。これに伴い、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称変更しました。

軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)

軽自動車税(種別割)を納める人は、 毎年4月1日現在、新宮町内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者または使用者です。

(注意)

  • 軽自動車等を廃車や譲渡したときは届け出が必要です。届け出がない場合は、従来の所有者に課税されます。また、町外に転出されるときなどにも届け出が必要です。
  • 4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度までは課税され、月割りでの税金の還付はありません。

軽自動車税(種別割)の納税通知書(納付書)

軽自動車税(種別割)の納税通知書(納付書)は、毎年4月下旬から5月上旬頃に郵送します。
5月中旬になってもお手元に届かない場合は、役場税務課にお問い合わせください。

継続検査用(車検用)納税証明書

三輪及び四輪の軽自動車の継続検査用(車検用)納税証明書については、令和5年1月から原則提示が不要ですが、納付して間もない場合等、軽自動車検査協会において納付確認ができない場合は、継続検査用(車検用)の納税証明書の提示が必要な場合があります。

なお、二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、引き続き継続検査窓口での継続検査用(車検用)納税証明書の提示が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

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