軽自動車税の減免

更新日:2026年04月07日

公開日:2023年02月20日

ページID : 2267

申請期限

 納期限の前日までに申請してください。

(注意)

  • 申請期限を過ぎると減免を受けられません。
  • 前年度に減免を受けていても、毎年申請が必要です。

減免対象車両と減免手続き

1 身体障がい者等が使用する車両

対象となる車両の範囲

  1. 身体障がい者等が所有し、本人が使用する車両
  2. 身体障がい者等と生計を共にする人が所有し、身体障がい者等のために使用する車両
  3. 「身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等」を常時介護する人が、身体障がい者等のために使用する車両

(注意)

  • 減免できる車両は、「自家用」に限ります。営業用、事業用の車両は対象外です。
  • 減免できる車両は、「障がい者一人につき1台」に限ります。普通自動車税で減免を受けている場合、軽自動車税の減免はできません。
  • 50ccの原動機付自転車の減免は、所有者本人に障害がある場合に限ります。
  • 「身体障がい者等のために使用」とは、主に身体障がい者等の通院、通学、通所、生業のために使用されるものをいいます。
  • 「常時」とは、身体障がい者等のために使用する割合が80%以上認められるものに限ります。

対象となる障害の区分・等級

減免の対象となる障害の区分・等級は、次のとおりです。

1.身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちのかた

障害の区分

身体障害者手帳をお持ちのかた

戦傷病者手帳をお持ちのかた

本人が運転

する場合

左記以外

の場合

本人が運転

する場合

左記以外

の場合

視覚障害

2級の2

3級の2

1級から3級まで

4級の1

特別項症、第1項症から4項症まで

聴覚障害

2・3級

平衡機能障害

3級

音声・言語機能障害

3級

特別項症、第1・2項症

上肢不自由

1・2級

特別項症、第1項症から3項症まで

下肢不自由

1級から6級まで

1級から4級まで

特別項症

第1項症から6項症まで

第1款症から3款症まで

特別項症

第1項症から3項症まで

体幹不自由

1級から3級まで・5級

1級から3級まで

特別項症

第1項症から6項症まで

第1款症から3款症まで

特別項症

第1項症から4項症まで

乳幼児期以前の

非進行性脳病変

による運動機能障害

【上肢機能】

1・2級

【上肢機能】

1・2級

 

【移動機能】

1級から6級まで

【移動機能】

1級から4級まで

心臓、じん臓、肝機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能障害

1級から3級まで

特別項症、第1項症から3項症まで

免疫機能障害

1級から3級まで

 

2.精神障害者福祉手帳、療育手帳をお持ちのかた

障害の区分

精神障害者福祉手帳をお持ちのかた

療育手帳をお持ちのかた

本人が運転

する場合

左記以外

の場合

本人が運転

する場合

左記以外

の場合

精神障害
知的障害

精神障害者保険福祉手帳1級

療育手帳A、B1

または

知能指数50以下の人

減免手続きに必要なもの

  1. 減免申請書(PDFファイル:216.4KB)
  2. 軽自動車税納税通知書(原本)
  3. 運転免許証のコピー(両面)
  4. 自動車検査証のコピー
  5. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など(郵送申請される場合は、顔写真、障害の級、障害内容の3項目が載っている面のコピー)
  6. 身体障がい者等の家族、または、「身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等」を常時介護する人が運転する場合は、上記の他に通院・通学・通所していることの証明(診察券、病院の領収書、障害児通所受給者証等)

2 特別な構造を有する車両

対象となる車両の範囲

 身体障がい者等が使用するための特別な構造(自動車検査証に「車いす昇降機付」と記載されている等)を有する車両

減免手続きに必要なもの

  1. 減免申請書(PDFファイル:216.4KB)
  2. 申出書(車体の構造による減免用)(PDFファイル:62.5KB)
  3. 軽自動車税納税通知書(原本)
  4. 自動車検査証のコピー
  5. 車体の構造が身体障がい者用と分かる部分の写真(初回のみ)

3 社会福祉法人等が所有する車両

対象となる車両の範囲

次の社会福祉法人等が所有し、対象事業における障がい者または障がい児のために使用する割合が80%以上認められる車両

対象事業者
  1. 社会福祉法人
  2. 特定非営利活動法人
  3. 公益財団法人
  4. 公益社団法人
対象事業

1.障害者自立支援法に規定する次に掲げる事業

  • 療養介護を行なう事業
  • 生活介護を行なう事業
  • 児童デイサービスを行なう事業
  • 自立訓練を行なう事業
  • 就労移行支援を行なう事業
  • 就労継続支援を行なう事業
  • 地域活動支援センターを経営する事業

2.児童福祉法に規定する次に掲げる事業

  • 児童発達支援を行なう事業
  • 医療型児童発達支援を行なう事業
  • 放課後等デイサービスを行なう事業

減免手続きに必要なもの

  1. 減免申請書(PDFファイル:216.4KB)
  2. 申出書(社会福祉法人等の減免用)(PDFファイル:83.7KB)
  3. 軽自動車税納税通知書(原本)
  4. 自動車検査証のコピー
  5. 障がい者等のために80%以上使用していることを証する書面(運転記録表など)
  6. 定款等の写し(初回申請のみ)

4 生活保護受給者が所有する車両

対象となる車両の範囲

 納期限以前において、生活保護法の規定により生活扶助を受ける人が所有する車両

減免手続きに必要なもの

  1. 減免申請書(PDFファイル:216.4KB)
  2. 軽自動車税納税通知書(原本)
  3. 運転免許証のコピー(両面)
  4. 自動車検査証のコピー
  5. 生活保護受給者カード、診療依頼書等

5 行政区が所有する車両

対象となる車両の範囲

 行政区が所有し、区の事業に使用する車両

減免手続きに必要なもの

  1. 減免申請書(PDFファイル:216.4KB)
  2. 軽自動車税納税通知書(原本)
  3. 自動車検査証のコピー

6 天災その他特別な事情があると町長が認める車両

対象となる車両の範囲

納期限以前において、被災証明書等が発行された車両、その他特別な事情があると町長が認める車両

減免手続きに必要なもの

  1. 減免申請書(PDFファイル:216.4KB)
  2. 軽自動車税納税通知書(原本)
  3. 自動車検査証のコピー
  4. 罹災したことを証する証明書(被災証明書等)
  5. その他特別の事情があると確認できる書類等

この記事に関するお問い合わせ先

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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

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