軽自動車税(種別割)の減免
公開日:2023年02月20日
申請期限
納期限の前日までに申請してください。
(注意)
- 申請期限を過ぎると減免を受けられません。
- 前年度に減免を受けていても、毎年申請が必要です。
減免対象車両と減免手続き
1 身体障がい者等が使用する車両
対象となる車両の範囲
- 身体障がい者等が所有し、本人が使用する車両
- 身体障がい者等と生計を共にする人が所有し、身体障がい者等のために使用する車両
- 「身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等」を常時介護する人が、身体障がい者等のために使用する車両
(注意)
- 減免できる車両は、「自家用」に限ります。営業用、事業用の車両は対象外です。
- 減免できる車両は、「障がい者一人につき1台」に限ります。普通自動車税(種別割)で減免を受けている場合、軽自動車税(種別割)の減免はできません。
- 50ccの原動機付自転車の減免は、所有者本人に障害がある場合に限ります。
- 「身体障がい者等のために使用」とは、主に身体障がい者等の通院、通学、通所、生業のために使用されるものをいいます。
- 「常時」とは、身体障がい者等のために使用する割合が80%以上認められるものに限ります。
対象となる障害の区分・等級
減免の対象となる障害の区分・等級は、次のとおりです。
障害の区分 |
身体障害者手帳をお持ちのかた |
戦傷病者手帳をお持ちのかた |
||
本人が運転 する場合 |
左記以外 の場合 |
本人が運転 する場合 |
左記以外 の場合 |
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視覚障害 |
2級の2 3級の2 |
1~3級 4級の1 |
特別項症、第1~4項症 |
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聴覚障害 |
2・3級 |
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平衡機能障害 |
3級 |
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音声・言語機能障害 |
3級 |
特別項症、第1・2項症 |
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上肢不自由 |
1・2級 |
特別項症、第1~3項症 |
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下肢不自由 |
1~6級 |
1~4級 |
特別項症 第1~6項症 第1款症~3款症 |
特別項症 第1~3項症 |
体幹不自由 |
1~3級・5級 |
1~3級 |
特別項症 第1~6項症 第1款症~3款症 |
特別項症 第1~4項症 |
乳幼児期以前の 非進行性脳病変 による運動機能障害 |
【上肢機能】 1・2級 |
【上肢機能】 1・2級 |
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【移動機能】 1~6級 |
【移動機能】 1~4級 |
|||
心臓、じん臓、肝機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能障害 |
1~3級 |
特別項症、第1~3項症 |
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免疫機能障害 |
1~3級 |
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障害の区分 |
精神障害者福祉手帳をお持ちのかた |
療育手帳をお持ちのかた |
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本人が運転 する場合 |
左記以外 の場合 |
本人が運転 する場合 |
左記以外 の場合 |
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精神障害 |
精神障害者保険福祉手帳1級 |
療育手帳A、B1 または 知能指数50以下の人 |
減免手続きに必要なもの
- 減免申請書(PDFファイル:120.9KB)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本)
- 運転免許証のコピー(両面)
- 自動車検査証のコピー
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など(郵送申請される場合は、顔写真、障害の級、障害内容の3項目が載っている面のコピー)
- 身体障がい者等の家族、または、「身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等」を常時介護する人が運転する場合は、上記の他に通院・通学・通所していることの証明(診察券、病院の領収書、障害児通所受給者証等)
2 特別な構造を有する車両
対象となる車両の範囲
身体障がい者等が使用するための特別な構造(自動車検査証に「車いす昇降機付」と記載されている等)を有する車両
減免手続きに必要なもの
- 減免申請書(PDFファイル:120.9KB)
- 申出書(車体の構造による減免用)(PDFファイル:62.5KB)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本)
- 自動車検査証のコピー
- 車体の構造が身体障がい者用と分かる部分の写真(初回のみ)
3 社会福祉法人等が所有する車両
対象となる車両の範囲
次の社会福祉法人等が所有し、対象事業における障がい者又は障がい児のために使用する割合が80%以上認められる車両
(対象事業者)
- 社会福祉法人
- 特定非営利活動法人
- 公益財団法人
- 公益社団法人
(対象事業)
1.障害者自立支援法に規定する次に掲げる事業
- 療養介護を行なう事業
- 生活介護を行なう事業
- 児童デイサービスを行なう事業
- 自立訓練を行なう事業
- 就労移行支援を行なう事業
- 就労継続支援を行なう事業
- 地域活動支援センターを経営する事業
2.児童福祉法に規定する次に掲げる事業
- 児童発達支援を行なう事業
- 医療型児童発達支援を行なう事業
- 放課後等デイサービスを行なう事業
減免手続きに必要なもの
- 減免申請書(PDFファイル:120.9KB)
- 申出書(社会福祉法人等の減免用)(PDFファイル:83.7KB)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本)
- 自動車検査証のコピー
- 障害者等のために80%以上使用していることを証する書面(運転記録表など)
- 定款等の写し(初回申請のみ)
4 生活保護受給者が所有する車両
対象となる車両の範囲
納期限以前において、生活保護法の規定により生活扶助を受ける人が所有する車両
減免手続きに必要なもの
- 減免申請書(PDFファイル:120.9KB)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本)
- 運転免許証のコピー(両面)
- 自動車検査証のコピー
- 生活保護受給者カード、診療依頼書等
5 行政区が所有する車両
対象となる車両の範囲
行政区が所有し、区の事業に使用する車両
減免手続きに必要なもの
- 減免申請書(PDFファイル:120.9KB)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本)
- 自動車検査証のコピー
6 天災その他特別な事情があると町長が認める車両
対象となる車両の範囲
納期限以前において、被災証明書等が発行された車両、その他特別な事情があると町長が認める車両
減免手続きに必要なもの
- 減免申請書(PDFファイル:120.9KB)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本)
- 自動車検査証のコピー
- 罹災したことを証する証明書(被災証明書等)
- その他特別の事情があると確認できる書類等
この記事に関するお問い合わせ先
税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731
更新日:2023年09月05日