軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2023年09月05日

公開日:2023年02月20日

ページID : 2267

申請期限

 納期限の前日までに申請してください。

(注意)

  • 申請期限を過ぎると減免を受けられません。
  • 前年度に減免を受けていても、毎年申請が必要です。

減免対象車両と減免手続き

1 身体障がい者等が使用する車両

対象となる車両の範囲

  1. 身体障がい者等が所有し、本人が使用する車両
  2. 身体障がい者等と生計を共にする人が所有し、身体障がい者等のために使用する車両
  3. 「身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等」を常時介護する人が、身体障がい者等のために使用する車両

(注意)

  • 減免できる車両は、「自家用」に限ります。営業用、事業用の車両は対象外です。
  • 減免できる車両は、「障がい者一人につき1台」に限ります。普通自動車税(種別割)で減免を受けている場合、軽自動車税(種別割)の減免はできません。
  • 50ccの原動機付自転車の減免は、所有者本人に障害がある場合に限ります。
  • 「身体障がい者等のために使用」とは、主に身体障がい者等の通院、通学、通所、生業のために使用されるものをいいます。
  • 「常時」とは、身体障がい者等のために使用する割合が80%以上認められるものに限ります。

 

対象となる障害の区分・等級

減免の対象となる障害の区分・等級は、次のとおりです。

1.身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちのかた

障害の区分

身体障害者手帳をお持ちのかた

戦傷病者手帳をお持ちのかた

本人が運転

する場合

左記以外

の場合

本人が運転

する場合

左記以外

の場合

視覚障害

2級の2

3級の2

1~3級

4級の1

特別項症、第1~4項症

聴覚障害

2・3級

平衡機能障害

3級

音声・言語機能障害

3級

特別項症、第1・2項症

上肢不自由

1・2級

特別項症、第1~3項症

下肢不自由

1~6級

1~4級

特別項症

第1~6項症

第1款症~3款症

特別項症

第1~3項症

体幹不自由

1~3級・5級

1~3級

特別項症

第1~6項症

第1款症~3款症

特別項症

第1~4項症

乳幼児期以前の

非進行性脳病変

による運動機能障害

【上肢機能】

1・2級

【上肢機能】

1・2級

 

【移動機能】

1~6級

【移動機能】

1~4級

心臓、じん臓、肝機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能障害

1~3級

特別項症、第1~3項症

免疫機能障害

1~3級

 

 

2.精神障害者福祉手帳、療育手帳をお持ちのかた

障害の区分

精神障害者福祉手帳をお持ちのかた

療育手帳をお持ちのかた

本人が運転

する場合

左記以外

の場合

本人が運転

する場合

左記以外

の場合

精神障害
知的障害

精神障害者保険福祉手帳1級

療育手帳A、B1

または

知能指数50以下の人

減免手続きに必要なもの

  1. 減免申請書(PDFファイル:120.9KB)
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本)
  3. 運転免許証のコピー(両面)
  4. 自動車検査証のコピー
  5. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など(郵送申請される場合は、顔写真、障害の級、障害内容の3項目が載っている面のコピー)
  6. 身体障がい者等の家族、または、「身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等」を常時介護する人が運転する場合は、上記の他に通院・通学・通所していることの証明(診察券、病院の領収書、障害児通所受給者証等)

2 特別な構造を有する車両

対象となる車両の範囲

 身体障がい者等が使用するための特別な構造(自動車検査証に「車いす昇降機付」と記載されている等)を有する車両

減免手続きに必要なもの

  1. 減免申請書(PDFファイル:120.9KB)
  2. 申出書(車体の構造による減免用)(PDFファイル:62.5KB)
  3. 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本)
  4. 自動車検査証のコピー
  5. 車体の構造が身体障がい者用と分かる部分の写真(初回のみ)

3 社会福祉法人等が所有する車両

対象となる車両の範囲

次の社会福祉法人等が所有し、対象事業における障がい者又は障がい児のために使用する割合が80%以上認められる車両

(対象事業者)

  1. 社会福祉法人
  2. 特定非営利活動法人
  3. 公益財団法人
  4. 公益社団法人

 

(対象事業)

1.障害者自立支援法に規定する次に掲げる事業

  • 療養介護を行なう事業
  • 生活介護を行なう事業
  • 児童デイサービスを行なう事業
  • 自立訓練を行なう事業
  • 就労移行支援を行なう事業
  • 就労継続支援を行なう事業
  • 地域活動支援センターを経営する事業

2.児童福祉法に規定する次に掲げる事業

  • 児童発達支援を行なう事業
  • 医療型児童発達支援を行なう事業
  • 放課後等デイサービスを行なう事業

減免手続きに必要なもの

  1. 減免申請書(PDFファイル:120.9KB)
  2. 申出書(社会福祉法人等の減免用)(PDFファイル:83.7KB)
  3. 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本)
  4. 自動車検査証のコピー
  5. 障害者等のために80%以上使用していることを証する書面(運転記録表など)
  6. 定款等の写し(初回申請のみ)

4 生活保護受給者が所有する車両

対象となる車両の範囲

 納期限以前において、生活保護法の規定により生活扶助を受ける人が所有する車両

減免手続きに必要なもの

  1. 減免申請書(PDFファイル:120.9KB)
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本)
  3. 運転免許証のコピー(両面)
  4. 自動車検査証のコピー
  5. 生活保護受給者カード、診療依頼書等

5 行政区が所有する車両

対象となる車両の範囲

 行政区が所有し、区の事業に使用する車両

減免手続きに必要なもの

  1. 減免申請書(PDFファイル:120.9KB)
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本)
  3. 自動車検査証のコピー

6 天災その他特別な事情があると町長が認める車両

対象となる車両の範囲

納期限以前において、被災証明書等が発行された車両、その他特別な事情があると町長が認める車両

減免手続きに必要なもの

  1. 減免申請書(PDFファイル:120.9KB)
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本)
  3. 自動車検査証のコピー
  4. 罹災したことを証する証明書(被災証明書等)
  5. その他特別の事情があると確認できる書類等

この記事に関するお問い合わせ先

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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

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