軽自動車税に関するよくある質問

更新日:2026年04月07日

公開日:2023年02月20日

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軽​​​​​​​自動車等を廃車(売却・譲渡)したのに「軽自動車税納税通知書」が届きました。なぜですか?

軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。4月2日以降(年の途中)に廃車(売却・譲渡)しても、その年度までは課税され、月割りでの税金の還付はありません。

4月1日までに廃車手続きを行なっているか確認のうえ、廃車手続きを行なっているにも関わらず納税通知書が届いている場合は、役場税務課にご連絡ください。

壊れて動かない原付バイクでも税金はかかりますか?

軽自動車税は、車両の所有者に対して課税されますので、壊れて動かない原付バイクであっても所有していれば課税されます。修理を行なわず原付バイクを廃車した場合は、廃車手続きを行なってください。

軽自動車を年の途中で廃車しました。税金は返ってきますか?

軽自動車税には月割還付の制度がありません(普通自動車とは異なります)。
4月1日現在の所有者に全額納税いただくことになります。

原付バイクを盗まれました。どのような手続きが必要ですか?

警察に盗難届を提出後、新宮町役場税務課窓口で廃車の手続きを行なってください。廃車手続きをされない場合は、来年度以降も軽自動車税が課税されます。

なお、廃車手続きに来庁する時は、盗難届の受理年月日・届けた警察署名・受理番号を控えてきてください。

継続検査用(車検用)納税証明書を紛失しました。再発行はできますか?

三輪および四輪の軽自動車の継続検査用納税証明書は、令和5年1月から原則提示が不要ですが、納付して間もないなど、軽自動車検査協会で納付確認ができない場合は、継続検査用の納税証明書が必要です。

納税証明書を紛失した場合は、新宮町役場税務課で再発行しますので、車両のナンバーを控えてきてください(無料)。

自賠責保険への加入手続きはどうしたらよいですか?

自賠責保険は原動機付自転車を含むすべての車両に加入が義務付けられています。
役場税務課窓口では自動車損害賠償責任保険の手続きは行なっていないため、お近くの損害保険会社(代理店)またはバイク販売店などにお尋ねください。

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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

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