住民票等に旧姓(旧氏)を併記することができます

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月22日

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 令和元年11月5日(火曜日)から、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。

旧姓(旧氏)併記はこんなときに役立ちます

 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。

 就職・転職時など仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。

記載できる旧姓(旧氏)について

 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合は、本人の戸籍に記載されている過去の氏の中からひとつを選んで併記することができます。なお、引越しで他の市町村に転入しても旧姓(旧氏)は引き継がれます。

(注意)旧姓併記の手続きを行うと、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードなどに必ず記載され、削除の手続きを行わない限り省略することはできません。

 一度記載した旧姓(旧氏)は、その後に氏が変わっても引き続いて記載されますが、変更の手続きを行えば、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更することができます。

 旧姓(旧氏)は削除できますが、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中からひとつを選んで再記載することができます。

手続きに必要なもの

  1. 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等
    (注意)併記したい旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要になります。
  2. 本人確認書類(運転免許証等)
  3. マイナンバーカードまたは通知カード
  4. 委任状(代理人が手続きを行う場合)

住民登録のある市区町村窓口で請求手続きをしてください。

そのほか、旧姓(旧氏)併記に関する詳しい情報は総務省ホームページをご覧ください。

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