戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年05月26日

公開日:2025年04月11日

ページID : 7156

令和7年5月26日から制度が始まります

改製戸籍法が令和7年5月26日に施行され、戸籍氏名のフリガナが記載されるようになります。

施行日以降、氏名フリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ、さまざまなサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

戸籍にフリガナを記載する取組が始まります

制度概要

戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

戸籍に記載される予定のフリガナが通知書で届きます

通知対象者

基準日となる令和7年5月26日時点で、次の2つの条件を満たす人が対象です。

  • 新宮町に本籍がある人
  • 国内に住民登録がある人

発送時期

令和7年7月中旬(予定)

発送方法

同じ戸籍かつ同じ住所の人はまとめて通知されます。

ただし、ハガキ1通に記載されるのは最大4人までです。

5人以上の場合は複数通になります。

注意事項(住所が新宮町で他市町村が本籍の人)

住所が新宮町で他市町村に本籍がある人は、本籍地がある市町村から送付されます。
それぞれの市町村で発送時期が異なるため、各市町村のホームページなどを確認してください。

戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます

フリガナが正しいとき届出は必要ありません

通知書に記載されているフリガナが正しいとき、届出の必要はありません。

届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

戸籍にフリガナが記載されます

誤っているときはフリガナの届出が必要です

フリガナが誤っているときは、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。

届出できる人

届書の種類 届出できる人

の振り仮名の届

原則として戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者が除籍されている場合には子)

の振り仮名の届

本人(15歳未満の方は原則として親権者等の法定代理人)

届出の方法

氏のフリガナについては「氏の振り仮名の届」、名のフリガナについては「名の振り仮名の届」を届出します。

届出の方法は次のとおりです。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからの届出が便利です。

A.マイナポータルでオンライン提出

B.本籍のある市町村の窓口に提出

C.お近くの市町村の窓口に提出

D.本籍のある市町村へ郵送

関連情報

制度についての問い合わせ先

戸籍フリガナのコールセンター

0570-05-0310

開設期間は令和8年5月26日(月曜日)まで(土日、祝日、年末年始は除く)、対応時間は8時30分から17時15分までです。

詐欺に注意してください

フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

通知されたフリガナが誤っているときは届出をする必要がありますが、届出に手数料はかかりません。

届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

住民票に記載される氏名のフリガナ

令和7年5月26日から住民票に氏名のフリガナが追加されます。

これまでも、新宮町では住民票に氏名のフリガナを記載していました。

しかし、これは戸籍に記載されているものではなく、新宮町が任意に記載していたものです。

そのため、令和7年5月26日以降、任意に記載していたフリガナは表示されなくなります。

今後は、戸籍に記載されている正式なフリガナが、住民票にも自動的に記載されるようになります。

ただし、しばらくの間はフリガナが記載されている人と記載されていない人が混在し、すべてのフリガナの記載が終了するまでに、一定の期間を有することが想定されます。

早期に住民票へフリガナを記載したい場合は、マイナポータルまたは窓口でフリガナの届出を行なうことで、住民票にも氏名のフリガナが記載されます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733

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