戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年04月11日

公開日:2025年04月11日

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令和7年5月26日から制度が始まります

改製戸籍法が令和7年5月26日に施行され、戸籍氏名のフリガナが記載されるようになります。

施行日以降、氏名フリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ、さまざまなサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

戸籍にフリガナを記載する取組が始まります

制度概要

戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

戸籍に記載される予定のフリガナが通知書で届きます

通知対象者

新宮町に本籍がある人(基準日:令和7年5月26日)

発送時期

令和7年7月上旬(予定)

発送方法

同じ戸籍かつ同じ住所の人を最大4人1通で送付

注意事項(住所が新宮町で他市町村が本籍の人)

住所が新宮町で他市町村に本籍がある人は、本籍地がある市町村から送付されます。
それぞれの市町村で発送時期が異なるため、各市町村のホームページなどを確認してください。

戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます

フリガナが正しいとき届出は必要ありません

通知書に記載されているフリガナが正しいとき、届出の必要はありません。

届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

戸籍にフリガナが記載されます

誤っているときはフリガナの届出が必要です

フリガナが誤っている場ときは、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからの届出が便利です。その他、窓口や郵送での届出も可能です。

詐欺に注意してください

フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

通知されたフリガナが誤っているときは届出をする必要がありますが、届出に手数料はかかりません。

届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733

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