マイナンバーカードの特急発行が始まりました
公開日:2024年12月25日
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの速やかな交付が必要となる人(新生児、カードの紛失などによる再交付、国外からの転入者など)を対象に、申請から最短1週間程度でマイナンバーカードを受け取れる特急発行申請の仕組みが始まりました。
なお、特急発行申請を利用したカードの再交付の場合に係る手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)となります。
特急発行の要件に該当しない場合は、通常の交付申請となります。このときは申請から交付まで1か月程度かかります。
特急発行の対象となる人
特急発行は、以下のいずれかに該当する対象者が申請可能です。
対象者 | 申請可能な期間等 | 手数料 |
1歳未満の人 | 1歳になるまで (出生届の提出と同時に申請することもできます。詳しくは下記の「出生届と同時に申請する場合」をご参照ください。) |
無料 |
国外から転入した人 | 転入届をした日から30日以内 | 無料(注意1) |
マイナンバーカードを紛失した人 | 紛失届をした日から30日以内 | 2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円) |
転入や出生以外の理由(無戸籍の方 など)で新たに住民票に記載された人 |
カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 | 無料 |
新たに住民票に記載された中長期在留者など | 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 | 無料 |
マイナンバーや住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した人 | 変更の届出をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりカードの返納を求める通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示 をした日から30日以内 | 無料(注意1) |
焼失や著しい損傷、磁気不良などにより、マイナンバーカードの再交付を希望する人 | 焼失・著しく損傷をした日から30日以内またはカードの機能が損なわれた日から30日以内 | 2,000 円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)(注意2) |
マイナンバーカードの追記欄の余白 がなくなった人 | 追記ができなくなった日(既に満欄になった状態で、追記が必要となる届出をした日)から30日以内 | 無料 |
刑事施設などに収容されていた人 | カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 | 無料(注意1) |
(注意1)申請事由が発生する前にカードを紛失していたときなどは、有料となる場合があります。
(注意2)本人の責によらないものと認められる場合は無料となります。
申請に必要な書類
本人が手続きする場合
特急発行を利用する場合、必ず交付申請者本人が来庁する必要があるため、代理人による申請はできません。
また、交付申請者本人が15歳未満または成年被後見人である場合は、法定代理人の同伴が必要です。
ただし、「出生届と同時に手続きする場合」に該当する場合は例外です。
本人確認書類
次のうち、「A書類2点」、「A書類1点かつB書類1点」、「照会兼回答書かつA書類1点」または「照会兼回答書かつB書類2点」が必要です。
A書類(主な本人確認書類)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
- マイナンバーカード
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
B書類(主な本人確認書類)
発行元が官公署で「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された次の書類
- 健康保険または介護保険の資格確認ができるもの(被保険者証、資格確認書等)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 医療受給者証
- 各種年金証書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 母子健康手帳
- 子ども医療費受給者証
- 障害福祉サービス受給者証
- 生活保護決定通知書
- 生活保護適用証明書
- 休日・夜間等診療依頼書
- 各種免状 ほか
発行元が官公署でない「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された次の書類
- 民間企業の社員証
- 学生証
- 学校名が記載された各種書類 ほか
照会兼回答書
A書類1点またはB書類2点しかお持ちでない場合は、申請の際に照会兼回答書も必要です。
このときは、あらかじめ住所地の市区町村窓口へ照会兼回答書の送付を依頼する必要があります。
照会兼回答書は住所地へ転送不要で送付します。住所地以外の住所に郵便物が転送されるようにしている場合は、住所地の市区町村窓口へ返送されてしまいますので注意してください。
出生届と同時に申請する場合
マイナンバーカードの特急発行申請は出生届と同時に行なうことができます。
令和6年12月2日以降に出生届を提出をする1歳未満の子どもが対象です。
同時申請の様式
出生届書にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合は、その欄に必要事項を記入することで同時申請となります。
出生届書に記入欄がない場合は、次の「個人番号カード交付申請書」の様式に記入して、出生届と一緒に提出してください。
個人番号カード交付申請書 (PDFファイル: 504.9KB)
出生届出と同時申請のメリット
出生届出と同時に申請する場合は、申請時の本人確認が緩和されます。出生証明書と出生届の届出人署名をもって本人確認ができたものとします。
また、申請者(1歳未満の子ども)と法定代理人(父母等)が来庁しなくても申請できます。同時申請でない場合は、原則として申請者および法定代理人の来庁と本人確認が必要です。
同時申請の注意点
「個人番号カード交付申請書」は申請者(1歳未満の子ども)の法定代理人(父母等出生届の届出人)が記入してください。他者の記入は認められません。
記入後の出生届と「個人番号カード交付申請書」を役所へ持参するのは祖父母などの代理人でも構いません。
住所地以外の市区町村窓口へ出生届と「個人番号カード交付申請書」を提出する場合は、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2024年12月25日