転入届又は転居届と同日におこなう署名用電子証明書の発行手続きについて

更新日:2024年05月01日

公開日:2024年02月20日

ページID : 5279

署名用電子証明書は住民票の情報(住所、氏名等)が変わると失効します

住所・氏名・生年月日・性別のいずれかの情報に変更があると、マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書は自動的に失効します。署名用電子証明書を再度使えるようにするためには、本人が来庁して発行手続きが必要です。

(注1)代理人が発行手続きをする際には、委任状を持参いただいたうえで照会書兼回答書(郵送)での手続きとなり、申請当日には手続きが完了しません。

(注2)15歳未満の人のマイナンバーカードには、署名用電子証明書は原則搭載されていません。

転入届又は転居届をおこなった同日に限り、本人の来庁がなくても、同一世帯員又は法定代理人が代理で署名用電子証明書の発行を申請する場合は「委任状」で手続きができます

代理で手続きができる人

  • 住所変更後の住民票上の同一世帯員
  • 法定代理人(本人が18歳未満の場合は親権者、本人が成年被後見人の場合は成年後見人)

必要なもの

(注1)本人が18歳未満である場合は、上記の必要なものに加え、親権者であることが確認できる戸籍謄本が必要です。ただし、本籍が新宮町にあるか、本人と親権者が住民票上同一世帯である場合は省略できます。

(注2)本人が成年被後見人である場合は、上記の必要なものに加え、登記事項証明等が必要です。

注意事項

  • 委任状に記入された暗証番号が間違っていた場合は、その他の条件がすべてそろっていても手続きができません。正しい暗証番号がわからなければ、後日、本人が来庁して暗証番号の再設定をおこなうか、代理人による照会兼回答書(郵送)での手続きとなります。
  • 転入届又は転居届をおこなった同日かつ代理人が同一世帯員又は法定代理人でない場合は、照会書兼回答書(郵送)での手続きとなり、委任状があっても申請当日には手続きが完了しません。
  • 同一世帯員又は法定代理人が、転入届又は転居届出の後日に委任状を持参した場合は、照会書兼回答書(郵送)での手続きとなり、申請当日には手続きが完了しません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733

メールフォームによるお問い合わせ