マイナンバーの通知カードが廃止されました

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月22日

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通知カードが廃止されました

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

廃止後は、通知カードの再交付や住所・氏名等の記載事項の変更手続きができません。

通知カード廃止後の取り扱い

通知カードは、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合に限り、廃止後も引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

通知カード廃止後、出生等で初めてマイナンバーが付番されたかたには、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されます。

マイナンバーカードの受け取り時に、お持ちの通知カードを役場に返納していただきます。

廃止後、マイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(申請から受け取りまで、1か月から2か月ほどかかります)
  • マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
    • 【本人または同一世帯のかたが請求する場合】
       窓口にお越しになる方の本人確認書類(詳細はページ下部「本人確認書類の例」の欄をご覧ください。)(A書類1点もしくはB書類2点)が必要です。
    • 【同一世帯以外の代理人が請求する場合】
       委任状と、代理人の本人確認書類(詳細はページ下部「本人確認書類の例」の欄をご覧ください。)(A書類1点もしくはB書類2点)が必要です。
       交付は本人の住所宛てに郵送する形で行います。
  • 通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限ります

(注意)通知カード廃止後、初めてマイナンバーが付番されたかたに送付される「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

​​​​​​​本人確認書類の例

A書類

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証、マイナンバーカードなど

B書類

健康保険証、年金手帳、各種年金証書、医療受給者証、介護保険証、生活保護受給者証、(特別)児童扶養手当証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)、預金通帳(本人名義)、社員証、学生証など

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電話番号:092-963-1733

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