下水道事業受益者負担金
公開日:2023年02月20日
受益者負担金とは
道路や公園などのように、町民全体が利用できる施設の場合は公費でまかなわれます。
しかし、下水道のように特定の地域の人だけが利益を受ける場合は、その建設費を町全体から納められた税金だけでまかなおうとすれば、下水道の利益を受けない地域の人が負担することとなり、住民の負担方法としては公平ではありません。
このため、下水道施設の設置により生活環境の向上などの利益を受けることができる地域の人(受益者)に、建設費の一部を負担していただくお金が受益者負担金です。
受益者負担金は、公平の原則に基づき多額の建設費をまかなう財源の一部として、下水道事業の推進に大きな役割を果たすものです。
下水道が整備される区域内のすべての土地が負担の対象となり、その土地の所有者が受益者となります。
受益者負担金は税などと異なり、それぞれ一筆の土地に対して一度だけ負担するものです。
なお、負担金は下水道使用の有無に関係なく、下水道が整備されれば(処理区域となれば)納めていただくことになります。
受益者負担金額は
1平方メートル当たり500円です。
算出例
200平方メートルの土地を所有しているときは、200平方メートル×500円=10万円
負担金の納入は、20回分割です
負担金は、5年分割でさらに年4回の納期に分けて納めていただきます。
(注意)負担金は、1回限りのものです。全額納付された後は、徴収されることはありません。
納入例
負担金総額が10万円の場合
1年間の納入額は10万円/5年=20,000円
1期の納入額は20,000円/4期=5,000円となります。
受益者負担金の一括納付と前納報奨金
負担金は、5年に分割して納めることになりますが、これを一括して前納すると、報奨金が交付され負担金額から報奨金額を差し引いた金額で納めることになります。
算出例
10万円の負担金を一括納付すると
5,000円(1期納付額)×2.5/1,000×541か月=6,762.5円
100円未満は切り捨てるので、6,700円の前納報奨金になります。
負担金納付額は、100,000円-6,700円=93,300円となります。
受益者負担金の減免について
負担金は税金と異なり、すべての土地が賦課の対象となります。しかし、次のような土地については、町長が認めた場合負担金が減免されます。
減免の対象となる土地 |
減免率 |
---|---|
公衆用道路として使用する私道(固定資産税が非課税のもの) | 100パーセント |
生活保護受給者(受給期間中のみ) | 100パーセント |
国・県・町が所有し、また使用している土地 | 100パーセント・75パーセント・50パーセント・25パーセント |
都市計画法上に基づく道路などの予定地 | 100パーセント |
墓地 | 100パーセント |
宗教法人の境内地 | 75パーセント |
私立の学校、幼稚園、保育所 | 75パーセント |
町内の集会所 | 100パーセント |
宅地開発などで布設された排水管などが、公共下水道として利用される開発区域 | 実状に応じ決定 |
(注意)減免を希望する人は「下水道事業受益者負担金減免申請」の提出が必要です。不明な点はご相談ください。
受益者負担金の徴収猶予
現在耕作中の農地や、受益者に火災など不慮の事故が生じ、負担金を納付することが困難であり、町長が認めた場合は納付が一定期間猶予されます。
なお、徴収猶予の理由がなくなったときは、猶予されていた期間の負担金は一括して納めることになります。(前納報奨金の対象とはなりません。)
項目 | 期間 | 説明 | 更新 |
---|---|---|---|
農地など | 5年 | 現在耕作されている農地など(一筆全部が耕作されているもの) | 5年経過後もなお耕作中のものは、申請により当分の間1年ごとに延長する。 |
私道関係 | 1年 | 私道の所有者が排水設備の設置を承諾しないため公共下水道の利用ができない受益者 | 1年経過後もなお設置できないときは、申請により設置できるまで1年ごとに延長する。 |
裁判上の係争地 | 1年 | 土地の所有権、賃借権などについて争っている受益者 | 1年経過後もなお決着がつかないときは、申請により判決確定まで1年ごとに更新する。 |
災害・盗難そのほかの事故 | 2年 | 火災などの罹災害 |
(注意)徴収猶予を希望する人は、「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」の提出が必要です。不明な点はご相談ください。
受益者負担金の納期
- 第1期 6月15日から6月末まで
- 第2期 9月15日から9月末まで
- 第3期 11月15日から11月末まで
- 第4期 翌年2月15日から2月末まで
改造資金の融資あっせん・利子補助
個人住宅で、水洗トイレに改造する工事費を一度に負担することが困難な人、その他一定の要件を満たしている人に対して、町が指定した金融機関からの融資金に伴う利子の一部補助をします。
詳しくは上下水道課へお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1736
更新日:2023年03月15日