犬を飼い始めた時の手続きについて

更新日:2023年04月05日

公開日:2023年04月01日

ページID : 3790

生後90日以降の飼い犬は、狂犬病予防法の規定により、登録をしなければなりません。

町に登録を行なうと、登録の証明として町から登録番号が記載された鑑札を発行しますが、令和5年4月1日から、マイクロチップが装着された犬は、環境省へ登録を行なうことにより、マイクロチップが鑑札とみなされます。

環境省へ登録申請を行なう場合は、環境省の登録申請サイトから登録を行なってください。

飼い犬の登録方法について

1.ペットショップ等で犬を飼い始め、既にマイクロチップが装着され、環境省へ登録されている場合

飼い主や住所の情報を自身に変更する必要があります。環境省の登録申請サイト から手続きを行なってください。

2. マイクロチップは装着しているが、環境省に登録していない場合

登録を行なう方法として、次の2つがあります。

(1)環境省に登録申請を行なう。

(2)町で登録を行ない、鑑札を発行する。

なお、登録手数料は、環境省は300円、町での鑑札登録は3,000円となります。

3.マイクロチップを装着していない場合

登録を行なう方法として次の2つがあります。

(1)動物病院でマイクロチップを装着し、環境省へ登録申請を行なう。

(2)町で登録を行ない、鑑札を発行する。

(注) 動物病院でのマイクロチップの装着費用については、直接、動物病院へお尋ねください。

登録手数料については、環境省は300円、町での鑑札登録は3,000円となります。


マイクロチップ登録申請のお問い合わせ先

公益財団法人 日本獣医師会

電話:03-6386-5320

この記事に関するお問い合わせ先

環境課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1732

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