犬を飼っている方・これから飼う方の手続き

更新日:2024年06月07日

公開日:2023年02月20日

ページID : 2208

生後90日以上の犬は畜犬登録と毎年の狂犬病予防注射を受けることが義務づけられています。新規の登録や転入、狂犬病予防注射について以下からご確認ください。

犬を飼い始めた時の手続き

マイクロチップの装着をしている場合

飼い主の名前、住所などの変更手続きを環境省の登録申請サイトから行なってください。

(注)マイクロチップで登録された場合は役場環境課窓口での変更手続きは不要です。

マイクロチップの装着をしていない場合

次の2つのどちらかの方法で登録してください。

1. マイクロチップを装着し、登録する方法

動物病院でマイクロチップを装着し、環境省の登録申請サイトから登録を行なってください。役場環境課窓口での登録手続きは不要です。

(注)マイクロチップ装着の料金は病院ごとで異なります。

2. 犬の鑑札を発行し、登録する方法

次の2つの方法があります。

犬鑑札(新宮町) 第号 と書かれた犬鑑札の写真
  • 役場環境課窓口で登録する。または、
  • 粕屋獣医師会加入の動物病院や狂犬病予防注射集合注射会場で狂犬病予防注射を受けた時に登録する。

登録の手続きが終わると、鑑札が発行されます。犬1頭につき1枚交付されます。

(注)鑑札の発行手数料が1頭3,000円必要となります。

その他の手続き(転入など)

マイクロチップを装着している場合

飼い主の名前、住所などの変更や犬が亡くなったときの手続きは全て環境省の登録申請サイトから行なってください。

マイクロチップを装着していない場合

登録情報が変わったとき

引っ越しや譲渡により所有者や住所が変わった場合は、役場環境課窓口にて「登録事項変更届」を記入し、提出する必要があります。

転入の場合

転入や譲渡により他市町村で登録していた犬を新宮町で登録する場合は登録費用はかかりません。登録の際に、他市町村で交付された鑑札を必ず、持参してください。

犬が亡くなったとき

飼い犬が亡くなった場合も届出が必要です。届出は電話でも受け付けています。

飼い主の名前、住所、犬の名前、犬の死亡日、鑑札番号をお伝えください。

狂犬病予防注射

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飼い犬は、毎年1回狂犬病予防注射の接種が義務づけられており、その証明として狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。
狂犬病予防注射は、動物病院もしくは、新宮町内の集合注射会場(年1回5月頃)で行なっています。集合注射の場所や日程については広報誌、ホームページ、また、登録している犬の飼い主にハガキを送付してお知らせします。

(注)狂犬病予防注射を受けるには料金が必要です。

注射料・手数料

毎年1回、どちらかの方法で注射を受けてください。

1.動物病院で注射を受ける

注射済票発行手数料:550円+注射料

(注)注射料金については病院にてご確認ください。

・粕屋獣医師会に加入している病院では、注射後に注射済票が発行されます。

・粕屋獣医師会に加入していない病院で注射を受けた場合は、狂犬病予防注射済証を病院で受け取り、役場環境課へ持参してください。手数料550円で注射済票を発行します。

2.集合注射

注射済票発行手数料:550円+ 注射料:2,600円

注射済票はその場で発行されます。

粕屋獣医師会

粕屋獣医師会に加入している病院については、次の「粕屋獣医師会加入病院」をクリックしてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1732

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