ごみの野外焼却(野焼き)の禁止
公開日:2023年02月22日
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野焼きの禁止
ごみの野外焼却、いわゆる野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において一部の例外を除き禁止されています。これに違反して焼却を行うと、5年以下の懲役、もしくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に科せられることがあります。
野焼きがなぜダメか
野焼きは、環境や体に有害なダイオキシンの排出やオゾン層の破壊につながり、私たちの健康や自然環境へ深刻な影響を与えることになります。
また、悪臭や黒煙が発生し、近隣に大変な迷惑をかけることになったり、火災を引き起こす原因にもなります。
野焼き禁止の例外
次の野焼きは例外とされていますが、むやみに焼却してよいというわけではありません。近隣の人の生活環境に支障を及ばさないよう十分な配慮が望まれます。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
河川・道路敷の草焼きなど - 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
災害等の応急対策、火災予防訓練など - 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
正月の「しめ縄、門松」を焚く行事など - 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
焼き畑、畔の草および下枝の焼却、漁網にかかったごみの焼却など - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど
今までの家庭用焼却炉は使用できません
平成14年12月1日から法改正により、ごみ焼却炉の構造基準が厳しくなっています。これにより、それまで家庭で使われていた焼却炉のほとんどが使用できなくなっています。
ごみ焼却炉の構造基準
- ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やせること
- 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
- 燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
- 高温で燃焼できるように助燃装置(バーナーなど)があること
- 焼却に必要な空気の通風ができること
風呂焚き窯や炭焼き窯、薪ストーブは、ごみ焼却炉ではありませんので使用できますが、ごみを燃やすことは禁止です。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1732
更新日:2023年03月15日