振動特定施設とは

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月22日

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 振動の特定施設とは、振動規制法で定められている施設をいいます。
 特定施設を設置しようとする場合は、設置工事の開始の日の30日前までに特定施設設置届出書などを町へ届け出してください。

振動特定施設に該当する施設

特定施設区分:施設名

備考

金属加工機械:液圧プレス 矯正プレスを除く。
金属加工機械:機械プレス  
金属加工機械:せん断機 原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。
金属加工機械:鍛造機  
金属加工機械:ワイヤーフォーミングマシン 原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。
圧縮機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。
織機 原動機を用いるものに限る。
コンクリートブロックマシーン並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 コンクリートブロックマシーンは原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。
コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械は原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。
木材加工機械:ドラムバーカー  
木材加工機械:チッパー 原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。
印刷機械 原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 カレンダーロール機以外の物で原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。
合成樹脂用射出成形機  
鋳型造形機 ジョルト式のものに限る。

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